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士業事務所の社保強制加入 10月2022-社労士-

令和4年10月から士業事務所社保強制適用 今月(R4.10月)から、これまで任意適用だった士業の個人事務所(社労士、税理士、弁護士等)の社会保険加入についての改正が適用されます。 個人の自由業についての改正内容 これまでは個人の自由業(社労士、税理士、弁護士等)は適用対象の法定16業種に含まれておらず、「非適用業種」として任意加入でした。しかしR2年改正により適用対象業種に“弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業”が追加され、今後は 常時5人以上の従業員を雇用する士業の個人事務所は社会保険(健保・厚生)の強制適用事業所 となります。 従業員5人以上なら強制加入 つまり従業員が5人未満でない限り、強制加入となりました。被保険者の判定はこれまでと同じで、フルタイム及びパート・アルバイトであってもフルタイム従業員の3/4以上の勤務をしていれば、加入義務があります。 届出失念に注意 社労士事務所での失念は無いと思われますが、他の士業の事業主は、届出を怠ることのないよう注意が必要です。対象か否かや具体的手続きなどがわからない時は、社労士へ相談するのがよいでしょう。

記帳指導 10月2022-税理士-

税理士の無料個別訪問記帳指導 毎年、主に開業間もない個人事業者を対象に、9月~翌年2月頃まで、税理士による無料個別訪問記帳指導が行われています。今回、担当になり、先月から数件の事業所を訪問しています。確定申告に向けて、それぞれの方の事業内容に応じた、無理のない最適な会計処理を一緒に考え、進めているところです。 税務判断はなかなか難しい その際に質問されるなどして改めて思うことは、 今、情報は巷に溢れているけれども、その真偽の見極めや、正しいとしても自分のケースはどうなのかの判断は、簡単ではない ということです。そのために法人等には顧問税理士がおり、開業時にはこの記帳指導などの税務支援制度があり、確定申告時期には税務署で申告相談があったりします。 誰に相談するか迷ったら 「開業したのだが、セミナーへ行っただけ。どこかもう少し相談できるところはないか・・」と悩んでいる方、相談先の選択肢はいろいろあります。無料の場もあります。複数の機関(税理士会、税理士、青色申告会、商工会、税務署など)へ問い合わせしてみることをお勧めします。その対応で「合いそうだな」と思うところへ行ってみて、不安を解消してはいかがでしょうか。 記帳指導はお勧め そして機会があれば、来年からにはなりますが、この “記帳指導” を利用してみるのもよいと思います。 税理士があなたの味方として申告まで伴走する制度 です。