士業事務所の社保強制加入 10月2022-社労士-
令和4年10月から士業事務所社保強制適用 今月(R4.10月)から、これまで任意適用だった士業の個人事務所(社労士、税理士、弁護士等)の社会保険加入についての改正が適用されます。 個人の自由業についての改正内容 これまでは個人の自由業(社労士、税理士、弁護士等)は適用対象の法定16業種に含まれておらず、「非適用業種」として任意加入でした。しかしR2年改正により適用対象業種に“弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業”が追加され、今後は 常時5人以上の従業員を雇用する士業の個人事務所は社会保険(健保・厚生)の強制適用事業所 となります。 従業員5人以上なら強制加入 つまり従業員が5人未満でない限り、強制加入となりました。被保険者の判定はこれまでと同じで、フルタイム及びパート・アルバイトであってもフルタイム従業員の3/4以上の勤務をしていれば、加入義務があります。 届出失念に注意 社労士事務所での失念は無いと思われますが、他の士業の事業主は、届出を怠ることのないよう注意が必要です。対象か否かや具体的手続きなどがわからない時は、社労士へ相談するのがよいでしょう。