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マイナ保険証と資格確認書 1月2025-社労士- 健康保険証の新規発行終了で何がどうなる? すでに令和6年12月2日以降、 マイナ保険証への移行 が始まっています。 巷では 「今後、健康保険証の新規発行はできなくなる」 と言われていますが、では、それにより具体的に何がどうなるのか?また、会社等での社保加入手続はどう変わるのか?よくわからない・・と思っている方も多いのではないでしょうか。 事業主(会社等or個人事業主)の義務は さて今後、新たに従業員を採用し健康保険加入手続を行う場合、事業主は何をどうすればよいのかと言うと・・ まずは 状況確認 です。 入社してくる従業員の状況はさまざまで、マイナンバーカードを作成している人もいれば、していない人もいるかもしれません。また、カードは作っているがマイナ保険証として使うための利用登録まではしていない人もいるかもしれません。 事業主(事務担当者)にとっては煩雑な作業となりますが、個々の状況を各人から聞き取りしなければなりません。 そして、マイナンバーカードを作っていないor作っているが健康保険証の利用登録はしていないなどの状況であれば、その人は マイナ保険証無し、すなわち(保険証として使える)資格確認書が必要な人 、ということなので、被保険者資格取得届等の資格確認書「発行が必要」チェックボックスへ チェックを入れて資格確認書を入手し、本人へ手渡す という手順になります(マイナ保険証があるなら必要ないのでチェックは入れない)。 チェックが誤っていたら 新入社員によっては、本人のマイナ保険証に関する認識があやふやなケースもあるかもしれません。そのような場合は、どうすればよいのでしょうか? 結論から言うと、誤っていてもオオゴトになることはないので、 とりあえず本人の返答にあわせてチェックを入れるor入れない、で大丈夫 です。 理由は以下のとおりです。 仮に、マイナ保険証あり(マイナンバーカードを作っていて、健康保険証の利用登録もしている)なのに、無しという返答だったとします。その場合、会社等としてはチェックを入れて資格確認書を入手し本人へ手渡すこととなり、微妙にダブっている感じとなりますが、実務上支障は無いと思われます。 また逆に、マイナ保険証が使えないのに使える、という返答だったためチェックを入れず、資格確認書を入手も手渡もしていなかったとします。この場合も心配ありません。なぜ... 続きを読む
就労調整のツボ 12月2024-社労士- 壁を超えたら何が起こる? 12月に入り、経営者や経理担当者がパートタイマーorアルバイト従業員から、今話題の“年収の壁”について「壁を超えたくないので就労調整したい」などの相談を受ける機会があるかもしれません。 が、さて、そもそも壁(その年収を超えたらパート・バイト本人orその家族に大ダメージが発生すると言われているライン)は本当に存在するのでしょうか? 結論から言うと、壁はレアケースでしか発生しません。 けれども、 就労調整する必要の無い従業員までもが「複雑でよくわからないから、とりあえず壁(103万円など)までにしておこう」くらいの感じで就労調整 しているというパターンが散見されるようです。 繁忙期の12月、年末にかけて、従業員から壁について相談を受けた時、正しい知識があればシフト調整に悩まされずに済むかもしれません。 それでは、あるある相談ごとに内容を見てみましょう。 「103万円の壁を超えたくない」と言われたら 本当に103万円の壁がある人とは・・・ ・配偶者(夫など)の勤務先から103万円基準で 配偶者(扶養・家族)手当 が出ているパート従業員等 ・ 親に扶養されている学生 アルバイト等 であり、レアケースと思われます。 よって、このフレーズを言われたら、まずは「あなたの配偶者の勤務先から手当が出ているか?」や「あなたは親の年末調整等の扶養に入っているか?」を確認し、該当しない場合には就労調整しても意味が無いことを説明し納得してもらえれば、シフト調整しなくて済む、という状況になります。 詳細はこちらをどうぞ。 就労調整103万円の壁の誤解 子がバイトしすぎたらどうなる? 「106万円の壁を超えたくない」と言われたら これはそもそも社保加入者が51人以上の会社等の話です。社保加入者が50人以下の会社等の従業員には、106万円の壁自体、存在しません。 さらに、社保加入者が51人以上の会社等の場合であっても、106万円を超えないかは残業代は含まず当初の契約内容から計算するため、このフレーズが出る場面は今のタイミングではなく雇用契約締結時(就職した時など)のはずです。 つまり、 今から就労調整しようがしまいが、従業員本人の社保加入判定には影響しない ので、調整は不要(というか無意味)と言えます。 「130万円の壁を超えたくない」と言われたら いわゆる“社保の扶養”... 続きを読む
フリーランスの労災保険 11月2024-社労士- 全業種フリーランスが令和6年11月から労災保険特別加入可へ 「 フリーランスも皆、労災保険に入れるようになった 」 という記事等を目にしたことがあるかもしれません。 厚生労働省のホームページにも制度を紹介するパンフレット等が掲載されており、確かに令和6年11月1日から、いわゆるフリーランス新法におけるフリーランスは、本人が申請し労災保険へ特別加入できるようになったと案内されています。ただし 加入するかはあくまでも任意 です(義務ではない)。 労災保険とは 労災保険とは、労働者が仕事(業務)や通勤が原因で負傷した場合、また、病気になった場合や亡くなった場合に、被災労働者や遺族を保護するための給付等を行う保険 です。 労働者を雇う会社等は原則、強制加入で、保険料は会社等の全額負担です。 労働者が受けられる給付等の具体例としては、 業務中の事故や過労死などが起こってしまった時の治療費ゼロ、休業中の給与補償、障害が残った場合の補償、死亡補償 などです。 つまりもともとは、いわゆるサラリーマン(パート・バイト・派遣含)を対象に、私傷病(プライベートな生活中の病気やケガ)ではない、仕事をしているからこそ起こった非常事態を想定して、サラリーマン本人ではなく会社等が備えるものでした。 では、特別加入とは一体どのような制度でしょうか? 労災保険の特別加入とは 特別加入制度自体は、以前からありました。 ただし、事故のリスクが高い一部の業種限定でした。 その内容は、たとえば、一人親方(大工等)や中小事業主(中小規模の会社or個人事業において従業員同様に労働する事業主等)などが、定められた団体を通じて加入すれば、 労働者ではないのだがイザという時には労働者同様の補償を受けられる というものでした。 保険料は、特別加入する事業主本人が、自分の日給的な金額を決め、それをもとに計算し支払うこととされています。 ウーバーイーツ配達員は自転車でもすでに対象だった 特別加入できる人(業種)の範囲は、これまでも徐々に拡大されており、個人貨物運送業者(ウーバー等の自転車配達員等)、芸能・アニメ関係者、ITフリーランス等は、令和3年にはすでに特別加入できることとなっていました。 そして 今回、業種にかかわらず、フリーランスが希望すれば特別加入 ができることとなりました。 ただし加入手続&保険料支払は本人が行... 続きを読む
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