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個人事業者の納税スケジュール 10月2024-税理士- 確定申告して終わりではない サラリーマンであれば、所得(給与所得)に対する税金(所得税・住民税)は、源泉徴収(給与から天引き)や年末調整を通して原則すべて会社等がやってくれますが、たとえば独立して個人事業者になると、申告・納税とも自分で行わなければなりません。 支払う税金の種類も、 所得税・住民税 だけでは済まず、 事業税 や 消費税 も発生する場合があります。 これらの税金は、それぞれ計算方法が異なります。また、支払期限もバラバラです。 確定申告してホッとしていると、忘れた頃に納付書が来て驚く ことも・・。 個人事業者で、年間にある程度の利益が出そうな時は、 納税スケジュール(概算額と納付月)を把握 しておくと安心です。 概算のしかた 事例をもとに、令和6年分の事業にかかる各種税金の計算方法を見てみましょう(概算)。 〔前提〕個人事業者(事業所得以外の所得は無し) 飲食店業 消費税はインボイス登録済 年間売上高(予測) 税込1,100万円・・① 事業所得( 青色申告特別控除65万円控除後 ) 500万円・・② 課税所得 ... 続きを読む
最低賃金R6.10月改正 9月2024-社労士- 改正後の愛媛県最低賃金は1時間956円 最低賃金とは、国の定める賃金(給与)の最低ラインで、単位は時給 で考えます。原則、都道府県ごとに定められ、毎年7月頃に発表され、その年の10月から新しい基準が適用されます。現在(~令和6年10月12日)の 愛媛県の最低賃金 は897円 ですが、 令和6年10月13日からは改正により59円アップの956円 となります。 今回のアップは、 引上げ額(59円)・引上げ率(6.58%)ともに過去最高 です。そして 引上げ額(59円)は全国で2番目 の大幅アップとなりました(全国トップは徳島県の84円増)。 正社員、パート、アルバイト等にかかわらず、また労使の合意があったとしても、このライン以上の賃金を支払っていない会社等は 最低賃金法違反 となり、 50万円以下の罰金 が科されることがあります。 では、そのチェックは具体的にはどうすればよいのでしょうか? チェックは時給に直して比較 パート、アルバイト等で時給制なら、そのまま比較すれば時給が安すぎないかチェックできます。日給であれば、その額を1日の所定労働時間(その従業員がその会社等で1日何時間働くことになっているか)で割って時給に換算すればわかります。 では、月給の場合はどうすればよいのでしょうか?月給を時給に換算する・・・わかるようなわからないような感じかもしれません。 月給の場合は、月給のうち決められたものだけを合計し、それを『月平均所定労働時間』で割って時給に換算します。決められたものとは?そして月平均所定労働時間とは、具体的に何のことなのでしょうか。 月給のうち合計するものは・・ 給与明細内訳として、基本給以外にもいろいろな手当が用意されていることがあります。すべて給与ではあるのですが、最低賃金と比較する時には、 毎月支払われる基本的な賃金だけが対象 となります。具体的には “合計しないもの”が決められている ので注意が必要です。 合計しないもの・・・臨時的な賃金(報奨金・結婚手当等)、 残業手当 等、皆勤手当、 通勤手当 、家族手当、毎月支払でない賃金(賞与等) よって、合計するものは何か?と言えば、基本給と、たとえば職務手当、住宅手当等となります。 月平均所定労働時間とは 会社等で決められた“年に何日働くか”が「年所定労働日数」です。そして同じくその会社等で決... 続きを読む
フリーランス新法2024年11月1日施行 10月2024-社労士- フリーランスへ業務委託するときの新ルール 業種・業界を問わず、また発注者の規模にかかわらず、事業者がフリーランスへ業務委託するとき守るべきルールを定めた フリーランス新法(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が来月1日から施行 されます。 フリーランス新法は、これまで労働基準法等の労働関係法令で保護されなかった フリーランスを保護する法律 です。施行日以後、発注者である事業者側には、フリーランスへの業務委託の際に、いくつかの義務が課されます。よって、 該当する取引が想定される場合には準備が必要 です。 なお、実効性を高めるため、罰則規定も設けられています(命令違反や検査拒否などには50万円以下の罰金等)。 フリーランスとは まず、この法律におけるフリーランスとは、 従業員を雇用しておらず、一人で収入を得るために委託者(発注側の事業者)との間で請負契約や業務委託契約を締結して仕事を受注している者(個人事業者or一人社長) と定義されています。 業務委託パターンごとに義務の数がちがう 事業者(発注者)とフリーランス(受注者)との力関係のバランスや、契約期間の長短により、課される義務の数が異なります。 フリーランスへの業務委託をする 全ての発注者に課される義務 は1つだけで、 「取引条件の明示義務」 です。これだけは、フリーランス同士の取引であっても発注者に課されます。 発注者が従業員を雇用している事業者、すなわちフリーランス以外の場合には、上記に加え、さらに3つの義務が課されます。 「期日における報酬支払義務(60日以内の支払)」「募集情報の的確表示義務(虚偽表示禁止等)」「ハラスメント対策に係る体制整備義務(セクハラ・マタハラ・パワハラ対応)」 です。 そしてこの場合に、契約期間が1ヶ月以上であれば 「発注事業者の禁止行為(買いたたき等7つ)」 が定められており、契約期間6ヶ月以上になると 「育児介護等と業務の両立に対する配慮義務(申出への対応)」「中途解除等の事前予告・理由開示義務(30日前予告等)」 も加わります。 取引条件の明示義務 それでは、フリーランスと取引する全ての事業者の義務「取引条件の明示義務」を果たすには、具体的に何をどうすればよいのでしょうか? 取引条件の明示とは、取引条件のうち一定の事項(明示すべき事項)について、 口約束ではダメ で、 書面o... 続きを読む
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