産前産後の国民健康保険料免除は令和6年1月施行 8月2023-社労士-
国民年金保険料の免除制度はすでにある 自営業者等(いわゆる国民年金第1号被保険者)が出産することとなったとき、国民年金保険料が免除される制度は、2019年4月からすでに施行されています。 市へ届出すれば、 産前産後4ヶ月間の国民年金保険料納付が免除 されます。そして将来もらう国民年金の計算においては、その4ヶ月分も保険料を納付したものとして取り扱われるという有利な制度です。 会社員の厚生年金保険にも、同様の制度があります。 健康保険についても会社員と同様の免除へ 令和5年8月現在、会社員であればすでに健康保険についても、申請により産前産後の保険料が免除される制度がありますが、国民健康保険には同様の措置はされていません。 しかし子育て世帯の負担軽減などのため、今回、 令和6年1月から 新たに、自営業者等の国民健康保険加入者についても、 産前産後4ヶ月間の保険料(均等割・所得割とも)免除 がされることとなりました。 届出等の詳細はまだ案内されていませんが、国民年金と同様に、届出により免除される仕組みになるかと思われます。 国民年金の免除なんて知らなかった!という場合 国民年金の免除の届出は、出産後であっても可能 です。そして届出をしなければ免除にはなりません。 自分も該当したのでは・・?と思った方は、市などへ問い合わせて確認し、対象となるのであれば届出することをお勧めします。理由は、制度を知らずにor失念していたなどで、いったんは納付してしまっていた場合でも、届出すれば、産前産後期間の保険料は還付される(戻ってくる)からです。 自力ではムリ・・という方は、社労士等へ相談するとよいでしょう。