投稿

3月, 2025の投稿を表示しています

給与計算と社会保険料率・雇用保険料率の変更 4月2025-社労士-

社保は令和7年3月分(4月納付分)から変更 会社等へ協会けんぽ愛媛支部からパンフレットなどで案内が届いていると思われますが、 令和7年3月分(4月納付分)から健康保険料率と介護保険料率が変更 されます。 天引きする社会保険料(健保厚生)合計は年齢によらず微増 いわゆる「健保厚生」の「厚生」年金保険料率はすでに18.3%/2=9.15%でMaxに固定。今回「健保」の健康保険料率が引き上げられ、 40才未満 の人は10.03%/2= 5.015 %→10.18%/2= 5.09% 、 40才以上 の人は介護保険料率は引き下げですが(10.03%+1.60%)/2= 5.815% →(10.18%+1.59%)/2= 5.885% と、年齢にかかわらず社保徴収額は微増となります。 「3月分(4月納付分)から」とは正しくはいつから? 保険料率の変更はこれまでにも何回もありましたが、給与計算をするにあたり 料率を変更するタイミング に悩んだことはありませんか?今回であれば、「3月分(4月納付分)から」って3月支給の給与なのかor4月支給の給与なのか、よくわからない・・と思っていないでしょうか。 健康保険法・厚生年金保険法どおりなら4月中に支給する給与から変更 健康保険法第167条・厚生年金保険法第84条には、給与から控除できる保険料は前月分である旨規定されています。給与計算ソフトの設定で言うと『翌月徴収』などのメニューを選択している場合で、これが法律上のあるべき源泉徴収方法です。 その場合、 今回の変更は4月中(4/1~4/30)に支給日がある給与から適用 となります。いつ勤務した分の給与か(対応労務期間)は関係なく、いつ支給された給与か(支給ベース)で考えます。 締日、支給日、支給サイトなどは会社によりさまざまで、同じ会社であっても勤務形態によって異なることもあり、考えれば考えるほどわからなくなるかもしれませんが、どのような場合であっても上記のとおり考えればOKです。 当月徴収していたら 給与計算ソフトの設定で言うと『当月徴収』メニューを選択している場合、原則の方法ではありませんが、実務上はよく見かける方法です。 もし 会社等が 「当月分社保料を給与から控除している」のであれば、今回の変更は令和7年3月中(3/1~3/31)に支給日がある給与から適用 となります。 雇用保険...

103万円の壁の改正 3月2025-社労士-

就労調整は結局どうなる? 給与所得者である本人(パートタイマー、学生アルバイト含む)に所得税がかからない給与収入(額面)としてイメージが独り歩きしている感のある“103万円”。 実際には、昔はともかく今では、改正前においても 限られたケースでしか家族(配偶者や親など)へのダメージは無く、多くの場合は壁など存在しませんでした が、このところ盛んに議論され、ようやく改正内容がはっきりしそうな状況となりました。 さて、今回の改正により、就労調整は結局どうなるのでしょうか? 学生アルバイト 学生アルバイト については、改正前は “103万円の壁”が実際に存在 していた可能性があります。それはたとえば、本人が学生でアルバイトをしていて、かつ、親の扶養に入っていた場合、アルバイト年収が103万円を超えると扶養を外れてしまい親の所得税等が大幅にアップする、そのダメージは大きく、家族として考えると不利なので、103万円までに収入をセーブ(就労調整)していた場合です。 このケースであれば、 改正により103万円の壁はなくなった と言えます。 改正後(令和7年分から)、親への影響(ダメージ)は 給与(バイト)年収150万円まで はありません。そして、では103万円の壁が150万円の壁になったのか?と言えばそうでもなく、150万円を超えても年収188万円までは何らかの控除はあります。「それを超えると大ダメージ!」(改正前の103万円)のような壁は無くなりました。 改正前からの配偶者控除・配偶者特別控除のようなしくみです。 家計補助のパートタイマー 家計の主な稼ぎ手(正社員等である配偶者)は別にいて、自分は補助的にパートをしているというケースで103万円の壁があるとすれば、 配偶者の会社等 から 103万円基準で配偶者手当 (or家族手当or扶養手当等)が支給されている場合に限られます。 理由は、配偶者については昔とはちがい、配偶者控除及び配偶者特別控除が改正前から存在し、税制上の 103万円の壁などそもそも無かった からです。 配偶者であれば改正前でも給与(パート)年収150万円までなら主な稼ぎ手の所得税等への影響(ダメージ)は無く、150万円を超えても年収201万円程度までは何らかの控除がありました。 今回、控除額が少し変わり、配偶者であれば 給与年収160万円まで なら主な稼ぎ手の所...