投稿

9月, 2023の投稿を表示しています

最低賃金額の改正 9月2023-社労士-

改正後の愛媛県最低賃金は1時間897円 最低賃金とは、国の定める賃金(給与)の最低ラインで、単位は時給 で考えます。原則、都道府県ごとに定められ、毎年7月頃に発表され、その年の10月から新しい基準が適用されます。現在(~令和5年10月5日)の 愛媛県の最低賃金 は853円 ですが、 令和5年10月6日からは改正により44円アップの897円 となります。 正社員、パート、アルバイト等にかかわらず、また労使の合意があったとしても、このライン以上の賃金を支払っていない会社等は 最低賃金法違反 となり、 50万円以下の罰金 が科されることがあります。 では、そのチェックは具体的にはどうすればよいのでしょうか? チェックは時給に直して比較 パート、アルバイト等で時給制なら、そのまま比較すれば時給が安すぎないかチェックできます。日給であれば、その額を1日の所定労働時間(その従業員がその会社等で1日何時間働くことになっているか)で割って時給に換算すればわかります。 では、月給の場合はどうすればよいのでしょうか?月給を時給に換算する・・・わかるようなわからないような感じかもしれません。 月給の場合は、月給のうち決められたものだけを合計し、それを『月平均所定労働時間』で割って時給に換算します。決められたものとは?そして月平均所定労働時間とは、具体的に何のことなのでしょうか。 月給のうち合計するものは・・ 給与明細内訳として、基本給以外にもいろいろな手当が用意されていることがあります。すべて給与ではあるのですが、最低賃金と比較する時には、 毎月支払われる基本的な賃金だけが対象 となります。具体的には “合計しないもの”が決められている ので注意が必要です。 合計しないもの・・・臨時的な賃金(報奨金・結婚手当等)、 残業手当 等、皆勤手当、 通勤手当 、家族手当、毎月支払でない賃金(賞与等) よって、合計するものは何か?と言えば、基本給と、たとえば職務手当、住宅手当等となります。 月平均所定労働時間とは 会社等で決められた“年に何日働くか”が「年所定労働日数」です。そして同じくその会社等で決められた“1日に何時間働くか”が「所定労働時間」です。よって、 (年所定労働日数×所定労働時間)÷12で『月平均所定労働時間』 が算出できます。 「所定労働時間」は会社等で決められた時間であり、個人と...

記帳指導R5年分 9月2023-税理士-

 個人事業者のための無料個別記帳指導開始 今回、昨年に引き続き、 令和5年分確定申告に向けての個別記帳指導担当税理士 となりました。 開業間もない個人事業者の事業所を訪問or当事務所にて、来年3月15日期限の確定申告に向けて、 今後4回の個別対面指導 を行う予定です。 記帳指導の具体的内容 記帳の指導って、具体的にはどんな事をしてくれるのかなーと思っている方へ。 それは、その方の事業形態や、現在までどのような管理をしているか(orしていないか)によります。 仮に「記帳の仕方が全くわからない」という場合は、まずいわゆる 帳面の付け方 から。「今まで手書きで処理していたが、会計ソフトを使ってみたい」なら 会計ソフトの選び方 から。「会計ソフトを使っているが、これで合っているか不安」であれば 会計データのチェック から。 そして、どのような場合でも必ず、 売上管理や証憑(見積書・請求書・領収書等)保管 について現状を確認し、不足があればどのように改善すべきかアドバイス等を行います。 また、疑問や不安なことがあれば何でも対面で話していただき、 個別具体的な質問等に対応 します。 最終4回目には、 決算書及び確定申告書を完成させて、税務署への提出 まで共に行います。目標は電子申告ですが、状況により書面提出のこともあります。 税理士以外の相談先 この税理士による無料個別記帳指導は、事前申し込みが必要な制度なので、現在のタイミングで“記帳指導を受けてみたい”と思った場合、早くても来年(令和6年分)からになります。 では、 無料もしくはあまり費用をかけないで、継続的に令和5年分の記帳指導が受けられる相談先 としては、どこがあるのでしょうか? 税務署 は無料ではありますが、ちょっと心理的に抵抗があるかもしれません。そのような場合は、 青色申告会 or 商工会議所 であれば、それほど費用をかけることなく継続して記帳指導を受けられるので、一度問い合わせてみることをお勧めします。 自分には関係ないかもしれないと思いながら、今もなお消費税の インボイス が気になっている方は多いのではないでしょうか?さらに令和6年1月1日からは電子帳簿保存法の 電子取引データの保存義務 が全ての事業者に課されるなど、自分だけでは不安な事がいくつか出てくると思われます。どこか相談先を見つけておくと、その...