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在職老齢年金 | 令和6年度の支給停止調整額は50万円 4月2024-社労士-

   毎年見直される在職中の老齢厚生年金の支給停止ライン 会社の役員や従業員などが一定年齢に達すると、在職(厚生年金に加入等)しつつ年金を受給する権利が発生します。しかし受給の際に、 給与と厚生年金の合計額が多額になると、厚生年金が減額 されることがあります。 そのラインは令和5年度は48万円でしたが、 令和6年度は50万円へ改定 されています。 年金支給停止ラインの判定式 ところで、給与と厚生年金の合計額とは、実際にはどのように計算されるのでしょうか。 会社等は年金事務所へ「算定基礎届」や「報酬月額変更届」、「賞与支払届」等を提出しています。その届出に基づき自動的に計算される“標準報酬月額”や“標準賞与額”が判定に使われます。具体的には、その月現在の ①標準報酬月額(Max65万円) ②前1年間の標準賞与額(Max150万円/月)の合計×1/12 ③老齢厚生年金の月額 の合計が『給与と厚生年金の合計額』とされ、 ①+②+③が50万円を超えると年金が減額 されます。 どのくらい減額されるか 上記①+②+③>50万円の場合、 50 万円をオーバーした金額の1/2だけ年金が減額 されます。 減額される金額(支給停止額)は毎月変動する可能性があります。理由は、①の標準報酬月額は随時改定される可能性があるため、また②は毎月1ヶ月ずつ集計期間がずれるため金額が変動する可能性があるからです。 支給停止額は年金事務所で自動的に調整され、会社や本人(役員・従業員)の手続は不要です。 なお、 減額された年金はその後支給されることはありません。 定年後の継続雇用者等への対応 定年後も続けて働く従業員がいる場合、在職老齢年金のしくみを知っていれば、年金を満額受給しながら、無理のない範囲で働き相応の給与を受け取ってもらうという事も可能かもしれません。 また、役員が該当することとなった場合にも、給与額の設定時に正しい知識をもとに在職老齢年金を考慮することで、想定外の事態になることを避けられるかもしれません。 年金減額されないことがすべてではありませんが 「こんなはずではなかった・・」などのトラブル防止 のためにも、該当する従業員がいれば適切な案内をしてあげると喜ばれるのではないでしょうか。 より詳細な説明を求められたり個別質問などがあれば、社労士や年金事務所等へ相談するとよ...

定額減税のツボ 4月2024-税理士-

令和6年6月支給分から給与計算実務に影響 令和6年度税制改正により、居住者(日本に居住等の人)に対して 一人4万円(所得税3万円、住民税1万円)の定額減税 がされることとなりました。 給与所得者(従業員等)の定額減税は、本人分だけでなく要件を満たす配偶者や扶養親族分についても、本人の給与を通じて行うこととなります。 つまり給与計算の事務負担が増大するということです。 一体どのようなしくみになっているのでしょうか? 住民税の定額減税計算は市町村担当 住民税については、市町村において計算されます。 よって会社等は、届いた特別徴収税額通知書の金額(定額減税織り込み済)を各月に天引徴収し、翌月納付するだけです(従前どおり)。 所得税の定額減税は給与計算で 所得税の定額減税実務は煩雑です。 理由は、“ポンと給付”なら一度でスッキリ完了するものを、給与所得者(従業員等)については 令和6年分給与の源泉徴収税額を調整(各従業員によって異なる定額減税額に達するまでは源泉徴収をストップ)することで減税を実現 させるしくみだからです。 何てややこしい・・・しかし残念ながら選択制ではないため、会社等としては対応せざるをえません。 知っておくべきポイント 経理・給与計算担当者が実務にあたるとき、ツボがわかっていれば少しだけ負担が減るかもしれません。 主なポイントは、対象者はだれか(どの従業員等か)、源泉控除対象配偶者と同一生計配偶者の違い、カウントする扶養親族の範囲あたりかと思われます。 対象従業員(本人) 給与を通じて減税すべき人は、従業員全員ではありません。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(いわゆるマル扶)を提出していて、令和6年6月1日に在職(勤務)している人 についてだけ、給与計算において源泉徴収税額を調整していくことととされています。 つまり乙欄・丙欄適用者は関係なく、また5月末までに退職した人や6月2日以降に入社した人も関係ありません(源泉徴収税額の調整不要)。 同一生計配偶者 マル扶の 源泉控除対象配偶者欄に記入があっても、その全員がカウントされる配偶者とは限らない ので注意が必要です。 「令和6年中の所得の見積額」欄をチェックし、48万円超(給与収入のみならいわゆる103万円超)であれば、定額減税においては人数にカウントできません。 「所得」の理解がアヤシイ時など...