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令和7年度税制改正 4月2025-税理士-

所得税減税 令和6年分は「定額減税」があり、所得税3万円/人、住民税1万円/人の減税が何らかの形で(サラリーマンなら源泉徴収・年末調整、個人事業者なら予定納税・確定申告で・・など)行われましたが、これは1年限りで終了しました。 それでは今年(令和7年分)の所得税は一体どうなるのでしょうか? 所得税については、定額減税がなくなって元に戻る、というワケではなく、 令和7年度税制改正 で、 定額減税ほどではないが減税効果のあるしくみ が適用されることとなりました。 さて、その内容はどのようなものなのでしょうか。 基礎控除額のアップ 合計所得2,350万円超(給与収入のみなら2,545万円超)の高額所得者については、改正の影響はありません。 基礎控除額 がアップするのは、合計所得2,350万円以下(給与収入2,545万円以下)の人で、従前の48万円から10万円増の 58万円 となります。 さらに「基礎控除の特例」により、 合計所得132万円以下(給与収入200万円以下) なら上記58万円+37万円= 95万円 が基礎控除額となります(恒久措置)。 そして令和7年・8年分の2年限りの「基礎控除の特例」として、合計所得132万円(給与収入200万円)を超えても 合計所得655万円(給与収入850万円)以下 であれば、 88万円or68万円or63万円 の3段階の基礎控除額が適用されます。 給与所得控除額のアップ 給与所得控除額 が変更(アップ)となるのは、サラリーマン全員ではなく、 給与収入190万円以下 の人だけです。 従前の 最低保障額 55万円が10万円増の 65万円 となり、その適用対象となる年収上限が、これまでの162.5万円→190万円へと広がりました。 「特定親族特別控除」の新設 たとえば大学生の子がアルバイトで年収103万円を超えると、親の所得控除(特定扶養控除)63万円がいきなりゼロになる・・・といういわゆる103万円の壁解消のため、 子の給与年収150万円以下なら親の63万円控除はキープ されることとしたのが 「特定親族特別控除」 です。 さらに、子の給与年収が150万円を超えても、188万円までなら何らかの控除はされることとなりました。 サラリーマンは年末調整で “控除額が変更になるということは、サラリーマンの場合、毎月の給与の源泉徴収額が変わるのか?”と...