令和7年度税制改正 4月2025-税理士-

所得税減税

令和6年分は「定額減税」があり、所得税3万円/人、住民税1万円/人の減税が何らかの形で(サラリーマンなら源泉徴収・年末調整、個人事業者なら予定納税・確定申告で・・など)行われましたが、これは1年限りで終了しました。
それでは今年(令和7年分)の所得税は一体どうなるのでしょうか?

所得税については、定額減税がなくなって元に戻る、というワケではなく、令和7年度税制改正で、定額減税ほどではないが減税効果のあるしくみが適用されることとなりました。
さて、その内容はどのようなものなのでしょうか。

基礎控除額のアップ

合計所得2,350万円超(給与収入のみなら2,545万円超)の高額所得者については、改正の影響はありません。

基礎控除額がアップするのは、合計所得2,350万円以下(給与収入2,545万円以下)の人で、従前の48万円から10万円増の58万円となります。
さらに「基礎控除の特例」により、合計所得132万円以下(給与収入200万円以下)なら上記58万円+37万円=95万円が基礎控除額となります(恒久措置)。

そして令和7年・8年分の2年限りの「基礎控除の特例」として、合計所得132万円(給与収入200万円)を超えても合計所得655万円(給与収入850万円)以下であれば、88万円or68万円or63万円の3段階の基礎控除額が適用されます。

給与所得控除額のアップ

給与所得控除額が変更(アップ)となるのは、サラリーマン全員ではなく、給与収入190万円以下の人だけです。
従前の最低保障額55万円が10万円増の65万円となり、その適用対象となる年収上限が、これまでの162.5万円→190万円へと広がりました。

「特定親族特別控除」の新設

たとえば大学生の子がアルバイトで年収103万円を超えると、親の所得控除(特定扶養控除)63万円がいきなりゼロになる・・・といういわゆる103万円の壁解消のため、子の給与年収150万円以下なら親の63万円控除はキープされることとしたのが「特定親族特別控除」です。
さらに、子の給与年収が150万円を超えても、188万円までなら何らかの控除はされることとなりました。

サラリーマンは年末調整で

“控除額が変更になるということは、サラリーマンの場合、毎月の給与の源泉徴収額が変わるのか?”と言うとそうではなく「給与所得者(サラリーマン)の場合、令和7年分の年末調整から適用」とされています。

どういう意味かと言うと“令和7年分の給与・賞与からの源泉徴収税額には改正は影響させず、年末調整のタイミングで給与所得控除&基礎控除&特定親族特別控除のワクが大きくなる(対象者について減税する)”という事です。

令和6年より年税額が減るかは微妙

サラリーマンの場合、令和6年の定額減税は給与からの源泉徴収(天引き)税額の調整を通じて行われたため“年末調整の還付額が妙に少ない!?”と感じられたかもしれません。
そして今年(令和7年)は、源泉徴収は普通に行い、年末調整で一気に減税、となるため、還付額だけ見れば増える方が多くなるとは予想されます。

ただし年税額が減ったかは微妙かもしれません。
源泉徴収はある意味“無痛分娩”のようなものなので、そこで調整された結果の還付額の多寡だけでは、本当に税負担が軽くなったかはわからないからです。


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