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従業員の健康診断 11月2022-社労士-

定期健康診断は義務 会社や事業主は、業種や規模に関係なく、常時使用する労働者に対し、1年に1回は定期健康診断を受けさせなければなりません。 労働安全衛生法 内容は労働安全衛生法により規定されています。 ①対象者の範囲 フルタイム従業員及び、パートタイマーやアルバイトであっても1年以上の期間、フルタイム従業員の3/4以上程度働くなどの契約であれば、対象 となります。 ②ストレスチェック 心理的な負担の程度を把握するための検査。常時使用する労働者が50人未満の事業場については、必須ではなく努力義務です。 ③費用の負担 定期健康診断は法定健診なので、 費用は原則、事業主負担 です。 一方、受診にかかった時間の賃金は、事業主負担が望ましいが労使協議によることとされています。つまりノーワーク・ノーペイの原則によってもかまわない(支払わなくても法違反ではない)ということです。 ④結果通知 受診結果は、異常の有無にかかわらず、遅滞なく労働者へ通知しなければなりません。 異常の所見があれば、事業主が医師の意見を聴き、必要な再検査を勧奨し、就業上必要な措置を講ずること(負荷の軽減など)が求められています。 ⑤書類の保存義務 結果の記録は5年間の保存義務 があります。 罰則もある 小規模な会社や個人事業者の場合、知らずに法違反となっていることがあるかもしれません。 “定期健康診断を受けさせない”“本人へ結果を通知しない”“結果の記録を保存しない”ことは、いずれも罰則(50万円以下の罰金刑)の対象 でもあります。 詳細は社労士へ相談 対象者かどうかなど不明点があれば社労士へ相談し、適正な労務管理を行うことが望ましいでしょう。

源泉徴収漏れのペナルティ 11月2022-税理士-

報酬等の源泉徴収漏れは支払者にペナルティ 会社等が、給与や報酬料金(講演料、個人士業他)など一定の源泉徴収対象所得を支払う場合には、 支払側に源泉徴収義務 があります。つまり、全額を支払ってしまってはならず、所定の税額を天引きし、原則翌月10日までに国に納付しなければなりません。 では 納付しなかったら、どんなペナルティがあるのでしょうか? ペナルティは延滞税と加算税 ペナルティは、延滞税と加算税 です。延滞税は、納付が遅れた日数に応じて計算される、利息のようなものです。加算税は、事情により課税割合や名称が変わります。 ペナルティの金額はどのくらいか 自分で気づいて納付したら たとえば、令和4年1月10日が納期限の源泉税200万円の納付を失念したまま時が経過し、6ヶ月後の7月10日に気付いて納付したとします。それだけで済めばよいのですが、ペナルティがあります。この場合、 ①不納付加算税 :200万円× 5 %=10万円と ②延滞税 : 200 万円× 2.4 %×59 日(1 /11 ~3 /10 ) /365 日+ 200 万円×8.7 %×122 日(3 /11 ~7 /10 ) /365 日=65,900 円の 合計(①+②)= 165,900 円が追徴 されます。 税務調査で指摘されたら 税務調査 が絡むと、不納付加算税の割合は5%では済まず、10%(200万円× 10%=20万円・・ ①´ ) となり ペナルティは ①´+②= 265,900 円 となります。 仮装隠蔽などの場合は また 万が一 不正事実に係るものがある場合には 、その部分には不納付加算税ではなく 重加算税35 % ( Max200 万円×35%= 70 万円・・①´ ´ )がかかり、ペナルティは最大 ①´ ´ +②= 765,900 円 となります。 速やかに対応がベスト 理由はさまざまかもしれませんが、納付漏れになっている場合は、調査の通知を受ける前に速やかに納付することが、一番負担の少ない選択と言えるでしょう。 非居住者には要注意 また、納付漏れ以前の問題として、そもそも源泉徴収が必要か否かの判断が難しいことも多く、注意が必要です。 誤りやすい事例として、給与・報酬の支払先や不動産賃貸契約等の相手として非居住者が登場する場合 が挙げられます。従前と異なる支払パターンが...