従業員の健康診断 11月2022-社労士-
定期健康診断は義務 会社や事業主は、業種や規模に関係なく、常時使用する労働者に対し、1年に1回は定期健康診断を受けさせなければなりません。 労働安全衛生法 内容は労働安全衛生法により規定されています。 ①対象者の範囲 フルタイム従業員及び、パートタイマーやアルバイトであっても1年以上の期間、フルタイム従業員の3/4以上程度働くなどの契約であれば、対象 となります。 ②ストレスチェック 心理的な負担の程度を把握するための検査。常時使用する労働者が50人未満の事業場については、必須ではなく努力義務です。 ③費用の負担 定期健康診断は法定健診なので、 費用は原則、事業主負担 です。 一方、受診にかかった時間の賃金は、事業主負担が望ましいが労使協議によることとされています。つまりノーワーク・ノーペイの原則によってもかまわない(支払わなくても法違反ではない)ということです。 ④結果通知 受診結果は、異常の有無にかかわらず、遅滞なく労働者へ通知しなければなりません。 異常の所見があれば、事業主が医師の意見を聴き、必要な再検査を勧奨し、就業上必要な措置を講ずること(負荷の軽減など)が求められています。 ⑤書類の保存義務 結果の記録は5年間の保存義務 があります。 罰則もある 小規模な会社や個人事業者の場合、知らずに法違反となっていることがあるかもしれません。 “定期健康診断を受けさせない”“本人へ結果を通知しない”“結果の記録を保存しない”ことは、いずれも罰則(50万円以下の罰金刑)の対象 でもあります。 詳細は社労士へ相談 対象者かどうかなど不明点があれば社労士へ相談し、適正な労務管理を行うことが望ましいでしょう。