源泉徴収漏れのペナルティ 11月2022-税理士-
報酬等の源泉徴収漏れは支払者にペナルティ
会社等が、給与や報酬料金(講演料、個人士業他)など一定の源泉徴収対象所得を支払う場合には、支払側に源泉徴収義務があります。つまり、全額を支払ってしまってはならず、所定の税額を天引きし、原則翌月10日までに国に納付しなければなりません。では納付しなかったら、どんなペナルティがあるのでしょうか?
ペナルティは延滞税と加算税
ペナルティは、延滞税と加算税です。延滞税は、納付が遅れた日数に応じて計算される、利息のようなものです。加算税は、事情により課税割合や名称が変わります。
ペナルティの金額はどのくらいか
自分で気づいて納付したら
たとえば、令和4年1月10日が納期限の源泉税200万円の納付を失念したまま時が経過し、6ヶ月後の7月10日に気付いて納付したとします。それだけで済めばよいのですが、ペナルティがあります。この場合、
①不納付加算税:200万円×5%=10万円と
②延滞税:200万円×2.4%×59日(1/11~3/10)/365日+200万円×8.7%×122日(3/11~7/10)/365日=65,900円の
合計(①+②)=165,900円が追徴されます。
税務調査で指摘されたら
税務調査が絡むと、不納付加算税の割合は5%では済まず、10%(200万円×10%=20万円・・①´)となりペナルティは①´+②=265,900円となります。
仮装隠蔽などの場合は
また万が一不正事実に係るものがある場合には、その部分には不納付加算税ではなく重加算税35%(Max200万円×35%=70万円・・①´´)がかかり、ペナルティは最大①´´+②=765,900円となります。
速やかに対応がベスト
理由はさまざまかもしれませんが、納付漏れになっている場合は、調査の通知を受ける前に速やかに納付することが、一番負担の少ない選択と言えるでしょう。
非居住者には要注意
また、納付漏れ以前の問題として、そもそも源泉徴収が必要か否かの判断が難しいことも多く、注意が必要です。誤りやすい事例として、給与・報酬の支払先や不動産賃貸契約等の相手として非居住者が登場する場合が挙げられます。従前と異なる支払パターンが出てきたときは独断せず、支払前に税理士へ相談するとよいでしょう。
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