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令和5年度固定資産税の縦覧・閲覧 4月2023-税理士-

 令和5年4月3日(月)から新年度分の閲覧開始 市民ガイドなどで広報もされていますが、松山市役所で今月3日から 令和5年度固定資産課税台帳の閲覧及び縦覧 ができるようになります。 閲覧の目的 その年1月1日の土地・家屋等の所有者に課される固定資産税。毎年の税額は、市などが決定した価格に税率(標準1.4%)を掛けて算出されます。(小規模(200㎡以下)住宅用地や新築住宅等については軽減あり) 閲覧とは、固定資産税の所有者等が、固定資産台帳で自分の土地・家屋の価格などを確認できる制度 です。閲覧は、開始後ずっと可能です。1ヶ月間だけなどの期間制限はありません。 縦覧とは何か 縦覧とは、所有者(納税者)が、自分だけ高い税金を払っていないかを調べることができる制度 です。 同じ市町村の他の土地・家屋の固定資産課税台帳の抜粋である縦覧帳簿を、一定期間のみ見る事ができます。今回、松山市であれば縦覧期間は令和5年5月1日(月)までとされています。 固定資産税評価証明書の使い方 所有者等であれば、閲覧とともにその年度の 固定資産評価証明書 を取得することもできます。何に使うのか?と言うと、 相続税や贈与税の申告で土地・建物の評価 に使用するなどし、申告時の添付資料にもなります。 また現在は、賃借人(借家人など)であっても、閲覧や証明書の取得が可能になっています。その使いみちとしては、借上社宅の家賃が適正かのチェックが考えられます。 借りた住宅の固定資産税納税通知書は送られてこないため、何もしなければ課税明細書を見ることはできませんが、 閲覧や証明書取得により固定資産税の課税標準額を知る事ができ、税務リスクのない適正家賃を計算 することができます。

社会保険料率の変更 3月2023-社労士-

令和5年3月分(4月納付分)から変更 会社等へ協会けんぽ愛媛支部からパンフレットなどで案内が届いていると思われますが、 令和5年3月分(4月納付分)から健康保険料率と介護保険料率が変更 されます。 天引きする社会保険料合計は年齢にかかわらず微減 いわゆる「健保厚生」の「厚生」年金保険料率はすでに18.3%/2=9.15%でMaxに固定。今回「健保」の健康保険料率が引き下げとなり、40才未満の人は10.26%/2=5.13%→10.01%/2= 5.005% 、40才以上の人は介護保険料率は引き上げですが(10.26%+1.64%)/2=5.95%→(10.01%+1.82%)/2= 5.915% と、年齢にかかわらず社保徴収額は微減となります。 「3月分(4月納付分)から」とは正しくはいつから? 保険料率の変更はこれまでにも何回もありましたが、給与計算をするにあたり 料率を変更するタイミング に悩んだことはありませんか?今回であれば、「3月分(4月納付分)から」って3月支給の給与なのかor4月支給の給与なのか、よくわからない・・と思っていないでしょうか。 健康保険法・厚生年金保険法どおりなら4月中に支給する給与から変更 健康保険法第167条・厚生年金保険法第84条には、給与から控除できる保険料は前月分である旨規定されています。給与計算ソフトの設定で言うと『翌月徴収』などのメニューを選択している場合で、これが法律上のあるべき源泉徴収方法です。 その場合、 今回の変更は4月中(4/1~4/30)に支給日がある給与から適用 となります。いつ勤務した分の給与か(対応労務期間)は関係なく、いつ支給された給与か(支給ベース)で考えます。 締日、支給日、支給サイトなどは会社によりさまざまで、同じ会社であっても勤務形態によって異なることもあり、考えれば考えるほどわからなくなるかもしれませんが、どのような場合であっても上記のとおり考えればOKです。 当月徴収していたら 給与計算ソフトの設定で言うと『当月徴収』メニューを選択している場合、原則の方法ではありませんが、実務上はよく見かける方法です。 もし 会社等が「当月分社保料を給与から控除している」のであれば、今回の変更は今月(令和5年3月)中(3/1~3/31)に支給日がある給与から適用 となります。 賞与は3月1日以降が料率ダウン ...

パートタイマーの年末調整 3月2023-税理士-

  2023.3月 パートは年末調整しない? 先月、市役所等での申告会を担当しました。毎年この時期に、市の申告つまり住民税の申告及び所得税の還付申告を主な対象として受付が行われます。 その際に今回、複数の方から 「給与所得のみで1年間同じ一つの会社に勤めているが、会社がパートは年末調整しないと言ったので還付申告するために来た」 と聞きました。 さて、その取扱いは正しいのでしょうか? パートでもバイトでも対象者は年末調整が原則 給与計算では、正社員かパートかバイトかなどには関係なく、本人から提出された「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に基づき、毎月の給与から適当な源泉税額を天引きして本人へ給与支給し、源泉税は都度税務署へ納付しているはずです。源泉税はあくまでも仮引きで概算です。 そして年末に従業員1人1人について一定の範囲内での正確な再計算を行い、会社との間で1年間の所得税の精算を済ませる手続きが年末調整です。 よって、特に年末調整できない事情(前職の源泉徴収票の提出がない、扶養控除等申告書の提出がないなど)がある場合を除き、 パートであることを理由に、天引きだけして年末調整しないことには問題がある と思われます。 扶養控除等申告書についての説明もポイント 今回の相談者の場合、本人の状況(障害者・ひとり親・学生など)を扶養控除等申告書に正しく記入していれば、そもそも毎月の源泉徴収税額は発生せず、年末調整や確定申告の問題も起こらないというパターンでした。 扶養控除等申告書の書き方は、一般の従業員にとっては難しい と思われます。プライベートな事情を本人が自分の判断で記入しないならそれは自由ですが、それ以前に記入方法がわからないから記入していないだけ、というのが現状のようです。記入すれば源泉徴収されなくなるor源泉徴収税額が減ると知れば、正しく記入する人も多くなるかもしれません。また、それにより会社の担当者の事務負担も軽減されます。 一言アドバイスをすることにより、お互いにメリットを享受でき、会社への信頼度も増す のではないでしょうか。少しだけ煩雑な業務かもしれませんが、ぜひご検討ください。