令和5年度固定資産税の縦覧・閲覧 4月2023-税理士-
令和5年4月3日(月)から新年度分の閲覧開始 市民ガイドなどで広報もされていますが、松山市役所で今月3日から 令和5年度固定資産課税台帳の閲覧及び縦覧 ができるようになります。 閲覧の目的 その年1月1日の土地・家屋等の所有者に課される固定資産税。毎年の税額は、市などが決定した価格に税率(標準1.4%)を掛けて算出されます。(小規模(200㎡以下)住宅用地や新築住宅等については軽減あり) 閲覧とは、固定資産税の所有者等が、固定資産台帳で自分の土地・家屋の価格などを確認できる制度 です。閲覧は、開始後ずっと可能です。1ヶ月間だけなどの期間制限はありません。 縦覧とは何か 縦覧とは、所有者(納税者)が、自分だけ高い税金を払っていないかを調べることができる制度 です。 同じ市町村の他の土地・家屋の固定資産課税台帳の抜粋である縦覧帳簿を、一定期間のみ見る事ができます。今回、松山市であれば縦覧期間は令和5年5月1日(月)までとされています。 固定資産税評価証明書の使い方 所有者等であれば、閲覧とともにその年度の 固定資産評価証明書 を取得することもできます。何に使うのか?と言うと、 相続税や贈与税の申告で土地・建物の評価 に使用するなどし、申告時の添付資料にもなります。 また現在は、賃借人(借家人など)であっても、閲覧や証明書の取得が可能になっています。その使いみちとしては、借上社宅の家賃が適正かのチェックが考えられます。 借りた住宅の固定資産税納税通知書は送られてこないため、何もしなければ課税明細書を見ることはできませんが、 閲覧や証明書取得により固定資産税の課税標準額を知る事ができ、税務リスクのない適正家賃を計算 することができます。