令和5年度固定資産税の縦覧・閲覧 4月2023-税理士-

 令和5年4月3日(月)から新年度分の閲覧開始

市民ガイドなどで広報もされていますが、松山市役所で今月3日から令和5年度固定資産課税台帳の閲覧及び縦覧ができるようになります。

閲覧の目的

その年1月1日の土地・家屋等の所有者に課される固定資産税。毎年の税額は、市などが決定した価格に税率(標準1.4%)を掛けて算出されます。(小規模(200㎡以下)住宅用地や新築住宅等については軽減あり)

閲覧とは、固定資産税の所有者等が、固定資産台帳で自分の土地・家屋の価格などを確認できる制度です。閲覧は、開始後ずっと可能です。1ヶ月間だけなどの期間制限はありません。

縦覧とは何か

縦覧とは、所有者(納税者)が、自分だけ高い税金を払っていないかを調べることができる制度です。

同じ市町村の他の土地・家屋の固定資産課税台帳の抜粋である縦覧帳簿を、一定期間のみ見る事ができます。今回、松山市であれば縦覧期間は令和5年5月1日(月)までとされています。

固定資産税評価証明書の使い方

所有者等であれば、閲覧とともにその年度の固定資産評価証明書を取得することもできます。何に使うのか?と言うと、相続税や贈与税の申告で土地・建物の評価に使用するなどし、申告時の添付資料にもなります。

また現在は、賃借人(借家人など)であっても、閲覧や証明書の取得が可能になっています。その使いみちとしては、借上社宅の家賃が適正かのチェックが考えられます。

借りた住宅の固定資産税納税通知書は送られてこないため、何もしなければ課税明細書を見ることはできませんが、閲覧や証明書取得により固定資産税の課税標準額を知る事ができ、税務リスクのない適正家賃を計算することができます。



コメント

このブログの人気の投稿

個人事業者の納税スケジュール 10月2024-税理士-

最低賃金R6.10月改正 9月2024-社労士-

フリーランス新法2024年11月1日施行 10月2024-社労士-