投稿

10月, 2023の投稿を表示しています

インボイス制度スタート 10月2023-税理士-

インボイス登録した事業者と様子見の事業者 今月(令和5年10月)から、消費税の インボイス制度がスタート しました。今回、消費税の 課税事業者の9割、免税事業者の2割程度がインボイス登録 を済ませたと報道されています。 免税事業者にとっては、インボイス登録するかの判断には、まず消費税のしくみを理解しなければならず、なかなかハードルが高くなっています。 もしまだ悩んでいるなら、一度は 税理士等(税理士、商工会等、税務署の無料相談もあり)へ相談 することをお勧めします。理由は、インボイス相談を受けていると、誤った情報を信じて不安になっている場合もあるなど、一度思い切って専門家に個別相談すればスッキリすると思われる事例が多いからです。また、消費税にはさまざまな選択や届出がありますが、その内容は複雑で、いわゆる落とし穴的なものもあるなど、 自己判断は困難かつ高リスク だからです。 インボイス登録はしたけれど もともと消費税の課税事業者であったなら、経理業務が煩雑にはなりますが、消費税の申告・納付は初めてではなく、消費税について何をどうすればよいのかサッパリわからない、などという事はないと思われます。 けれども今回インボイス登録するために課税事業者になった(これまでは免税事業者だった)という場合は、 「インボイス登録はした。で、一体これから何をどうすればよいのか・・?」 という不安があるのではないでしょうか。 インボイスで免税→課税なら2割特例 そのような “消費税は初めて”の事業者向けに、消費税の計算を簡単にできる特例 が準備されています。 まず、インボイス登録したからには、自己の売上についてのインボイス(インボイス登録番号を記載するなどの要件を満たす請求書等)を発行し、控えを保存する義務があります。 そして原則は、経費(仕入や諸経費)についても、今度は受取ったインボイス(相手の登録番号等のある請求書等)をもとに必要な経理処理をし、保存しなければなりません。この経費側の事務処理に負担軽減策はありますが、それでも実務は複雑で、かなりの負担増が予想されます。 けれどもそのような経費側のインボイスは計算には使わない、つまり全く気にしなくてよい、というのが 「2割特例」 です。 売上に係る消費税(仮受消費税)の2割を納付すればよい という特例です。たとえば年間課税売上高(税率10%...

年収の壁・支援強化パッケージ 10月2023-社労士-

厚生労働省が「年収の壁」対策の適用開始を発表 今月(令和5年10月)から、いわゆる 年収の壁(年収103万円、106万円、130万円などのライン。そのラインを超えるとパートタイマー等である本人の税・社会保険料負担が生じ、目先の手取額が減ることから、超えない範囲内で就業調整している人が多いとされている。) 問題の解消のため、「年収の壁・支援強化パッケージ」として3つの対策が適用開始される旨が発表されました。 なぜ今、何のために支援策が設けられたのか パートタイマー等で配偶者のいわゆる扶養に入っている人の場合、これまでも年収の壁は意識され、就業調整もされていました。ではなぜ今月から、さまざまな対策が適用開始されたのでしょうか? 今月(令和5年10月)は、最低賃金がアップされる最初の月です。よって、上記のパートタイマー等が仮に前月まで前年度の最低賃金(時給)で働いていたとすると、今月から時給はアップされ、年収も上がると予測されます。 それにより、新たに年収の壁問題が発生→就業調整→繁忙期の年末に向けて企業の人手不足に拍車がかかる、という困った事態が想定されます。それを避けるために、 壁の高さに応じて、就業調整せずとも目先の手取額が減らない仕組みを期間限定(2年~3年)で用意 しました、というのが今回の支援策であるように思われます。 対策の内容 厚生労働省のHPに掲載のパンフレットによると、対策は壁の高さごとに3つ設けられています。具体的な内容の詳細は、今後順次公表予定とされています。 ① 「103万円の壁」対策⇒企業への配偶者手当の基準見直しの働きかけ  何とも抽象的な表現だと感じますが、分かりやすく言うと『就業調整の主原因は、パートタイマー等の 年収が103万円を超えると配偶者の会社等から毎月××万円支給されていた“配偶者手当 ” がもらえなくなる ことである。よって会社等が103万円基準を見直すことで壁を解消してもらいたい』ということかと思われます。 ② 「106万円の壁」対策⇒助成金1人Max50万円/3年間  令和5年10月現在、従業員100人超の会社等で働く、要件を満たす人(≒年収106万円以上の人)は、自分で社会保険(健康保険・厚生年金)へ加入する必要があります(令和6年10月からは従業員50人超の会社等へ対象拡大)。  自分で加入すると目先の手取額は減ります...