インボイス制度スタート 10月2023-税理士-
インボイス登録した事業者と様子見の事業者 今月(令和5年10月)から、消費税の インボイス制度がスタート しました。今回、消費税の 課税事業者の9割、免税事業者の2割程度がインボイス登録 を済ませたと報道されています。 免税事業者にとっては、インボイス登録するかの判断には、まず消費税のしくみを理解しなければならず、なかなかハードルが高くなっています。 もしまだ悩んでいるなら、一度は 税理士等(税理士、商工会等、税務署の無料相談もあり)へ相談 することをお勧めします。理由は、インボイス相談を受けていると、誤った情報を信じて不安になっている場合もあるなど、一度思い切って専門家に個別相談すればスッキリすると思われる事例が多いからです。また、消費税にはさまざまな選択や届出がありますが、その内容は複雑で、いわゆる落とし穴的なものもあるなど、 自己判断は困難かつ高リスク だからです。 インボイス登録はしたけれど もともと消費税の課税事業者であったなら、経理業務が煩雑にはなりますが、消費税の申告・納付は初めてではなく、消費税について何をどうすればよいのかサッパリわからない、などという事はないと思われます。 けれども今回インボイス登録するために課税事業者になった(これまでは免税事業者だった)という場合は、 「インボイス登録はした。で、一体これから何をどうすればよいのか・・?」 という不安があるのではないでしょうか。 インボイスで免税→課税なら2割特例 そのような “消費税は初めて”の事業者向けに、消費税の計算を簡単にできる特例 が準備されています。 まず、インボイス登録したからには、自己の売上についてのインボイス(インボイス登録番号を記載するなどの要件を満たす請求書等)を発行し、控えを保存する義務があります。 そして原則は、経費(仕入や諸経費)についても、今度は受取ったインボイス(相手の登録番号等のある請求書等)をもとに必要な経理処理をし、保存しなければなりません。この経費側の事務処理に負担軽減策はありますが、それでも実務は複雑で、かなりの負担増が予想されます。 けれどもそのような経費側のインボイスは計算には使わない、つまり全く気にしなくてよい、というのが 「2割特例」 です。 売上に係る消費税(仮受消費税)の2割を納付すればよい という特例です。たとえば年間課税売上高(税率10%...