年収の壁・支援強化パッケージ 10月2023-社労士-

厚生労働省が「年収の壁」対策の適用開始を発表

今月(令和5年10月)から、いわゆる年収の壁(年収103万円、106万円、130万円などのライン。そのラインを超えるとパートタイマー等である本人の税・社会保険料負担が生じ、目先の手取額が減ることから、超えない範囲内で就業調整している人が多いとされている。)問題の解消のため、「年収の壁・支援強化パッケージ」として3つの対策が適用開始される旨が発表されました。

なぜ今、何のために支援策が設けられたのか

パートタイマー等で配偶者のいわゆる扶養に入っている人の場合、これまでも年収の壁は意識され、就業調整もされていました。ではなぜ今月から、さまざまな対策が適用開始されたのでしょうか?

今月(令和5年10月)は、最低賃金がアップされる最初の月です。よって、上記のパートタイマー等が仮に前月まで前年度の最低賃金(時給)で働いていたとすると、今月から時給はアップされ、年収も上がると予測されます。

それにより、新たに年収の壁問題が発生→就業調整→繁忙期の年末に向けて企業の人手不足に拍車がかかる、という困った事態が想定されます。それを避けるために、壁の高さに応じて、就業調整せずとも目先の手取額が減らない仕組みを期間限定(2年~3年)で用意しました、というのが今回の支援策であるように思われます。

対策の内容

厚生労働省のHPに掲載のパンフレットによると、対策は壁の高さごとに3つ設けられています。具体的な内容の詳細は、今後順次公表予定とされています。

「103万円の壁」対策⇒企業への配偶者手当の基準見直しの働きかけ
 何とも抽象的な表現だと感じますが、分かりやすく言うと『就業調整の主原因は、パートタイマー等の年収が103万円を超えると配偶者の会社等から毎月××万円支給されていた“配偶者手当がもらえなくなることである。よって会社等が103万円基準を見直すことで壁を解消してもらいたい』ということかと思われます。
「106万円の壁」対策⇒助成金1人Max50万円/3年間
 令和5年10月現在、従業員100人超の会社等で働く、要件を満たす人(≒年収106万円以上の人)は、自分で社会保険(健康保険・厚生年金)へ加入する必要があります(令和6年10月からは従業員50人超の会社等へ対象拡大)。
 自分で加入すると目先の手取額は減りますが、将来の年金額は1/2は会社等負担で増加するなど、必ずしも不利ではありません。けれども現状では周知不足による誤解などが原因で、壁の範囲内での雇用契約が多く締結されています。
 そのような会社等に対し、壁を超え社会保険加入をしても従業員の手取額は減らないよう手当を支給するならば期間限定(3年間)で助成金を出し、さらに社会保険料の算定にも配慮する、というものです。
「130万円の壁」対策⇒事業主証明で2年間は130万円超でも現状維持
 パートタイマー等の勤務先が従業員100人超の会社等でない場合は、106万円の壁問題はなく、年収130万円未満であれば配偶者等の社会保険の扶養に入ることができます。つまり自分では健康保険料や国民年金の掛金を負担することなく、配偶者の会社等の健康保険の扶養に入り、将来は国民年金を受給することができます。
 年収見込が130万円以上になるとそういうわけにはいかず、自分で国民健康保険料と国民年金の掛金を負担せざるをえなくなります。
 けれども今回、2年限りの措置として、年収見込が130万円以上になっても現状のまま、被扶養者として取扱うこととされました。

会社等の実情に合った対応を

パートタイマー等の社会保険加入についてどのように取扱うかは、会社等の規模や経営者の考え方によっても異なると思われます。

会社等の側から見た場合、今回の助成金などは、本来の負担を当面大幅に軽減し短時間労働者の社会保険加入を促すものですが、要件を満たし支給申請もクリアし1人につき50万円受け取ったとしても、助成金がなくなった3~4年後からはどうするかのシミュレーションも必要です。

個人的には、103万円の就業調整をしている従業員がいれば、この機会に正しい情報を提供し就業調整をやめてもらうというのも有効な人手不足解消の手段になるのではと考えます。理由は、配偶者の会社等からの“配偶者手当”がない人でも巷の「103万円超えると損」という誤った情報を信じて調整している場合が多いようだからです。

また仮に、これをうまく利用してぜひ社保加入を進めたい、という場合は、申請にチャレンジしてみるのもよいでしょう。その場合は、自社で申請するよりも社労士へ依頼したほうが負担が少ないかもしれません。

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