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令和6年度社会保険料率の変更 3月2024-社労士-

 令和6年3月分(4月納付分)から変更 会社等へ協会けんぽ愛媛支部からパンフレットなどで案内が届いていると思われますが、 令和6年3月分(4月納付分)から健康保険料率と介護保険料率が変更 されます。 天引きする社会保険料合計は年齢により微増or微減 いわゆる「健保厚生」の「厚生」年金保険料率はすでに18.3%/2=9.15%でMaxに固定。今回「健保」の健康保険料率が引き上げられ、 40才未満 の人は10.01%/2=5.005%→10.03%/2= 5.015% と 社保徴収額は 微増 (+0.01%)、 40才以上 の人は介護保険料率は引き下げられたため(10.01%+1.82%)/2=5.915%→(10.03%+1.60%)/2= 5.815% と社保徴収額は 微減 (△0.1%)となります。 「3月分(4月納付分)から」とは正しくはいつから? 保険料率の変更はこれまでにも何回もありましたが、給与計算をするにあたり 料率を変更するタイミング に悩んだことはありませんか?今回であれば、「3月分(4月納付分)から」って3月支給の給与なのかor4月支給の給与なのか、よくわからない・・と思っていないでしょうか。 健康保険法・厚生年金保険法どおりなら4月中に支給する給与から変更 健康保険法第167条・厚生年金保険法第84条には、給与から控除できる保険料は前月分である旨規定されています。給与計算ソフトの設定で言うと『翌月徴収』などのメニューを選択している場合で、これが法律上のあるべき源泉徴収方法です。 その場合、 今回の変更は4月中(4/1~4/30)に支給日がある給与から適用 となります。いつ勤務した分の給与か(対応労務期間)は関係なく、いつ支給された給与か(支給ベース)で考えます。 締日、支給日、支給サイトなどは会社によりさまざまで、同じ会社であっても勤務形態によって異なることもあり、考えれば考えるほどわからなくなるかもしれませんが、どのような場合であっても上記のとおり考えればOKです。 当月徴収していたら 給与計算ソフトの設定で言うと『当月徴収』メニューを選択している場合、原則の方法ではありませんが、実務上はよく見かける方法です。 もし 会社等が「当月分社保料を給与から控除している」のであれば、今回の変更は今月(令和6年3月)中(3/1~3/31)に支給日...

労働条件通知書の記載事項の改正 3月2024-社労士-

労働条件通知書とは 労働条件通知書 とは、 給与や労働時間等の労働条件を記載した書面 のことです。 会社等が労働者を雇入れた際には「労働条件通知書(or雇用契約書等)」を労働者に交付する義務があります。 労働契約締結にあたり労働条件を明示することで、労働者は自分の労働条件を知ることができ、安心して働くことができます。トラブル防止の観点からも、 労働条件の明示(労働条件通知書等の交付)は契約締結時つまり働き始める前に、原則書面で交付 することとされています。(メール・SNS等での明示は、労働者が希望した場合のみOK) 交付の対象は、正社員・パート・アルバイト・有期雇用を問わず、その会社等で働く全ての労働者です。 会社等が 交付義務を果たさなかった場合は、ペナルティ(30万円以下の罰金) があります。 絶対的明示事項(必須の記載事項)  全ての労働者に対する必須の記載事項は次の6つです。 ①労働契約の 期間 ②有期雇用契約の 更新基準 ③就業 場所 及び従事すべき 業務 ④始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩・休日・休暇・シフト制に関する事項 ⑤ 賃金 に関する事項 ⑥ 退職 に関する事項 なお、有期雇用や短時間労働者に対しては、以下の事項も記載が必要です。 ・昇給の有無 ・退職手当の有無 ・賞与の有無 2024年(令和6年)4月からの改正事項 来月、 2024年(令和6年)4月1日以降の労働契約締結(入社や更新等)に際しては、法令改正により、労働条件明示事項が追加 されます。 全ての労働者 に対しては、絶対的明示事項③について、雇入れ直後の就業場所と従事すべき業務のみならず、将来、配置転換などにより変わりうる 就業場所と従事すべき業務の変更の範囲 を記載することとなりました。 将来は不明な場合であっても、記載無しは配置転換無しであるとの誤解を避けるため、たとえば場所の変更の範囲:会社の定める営業所、業務の変更の範囲:会社の定めるすべての業務、などと記載しておくのがよいかもしれません。 有期雇用の労働者 に対しては、 ・更新上限の有無及び内容 ・無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申込むことができる旨 ・無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件 を追加記載することが必要となります。 ちなみに無期転...

電子帳簿保存法と電子取引データの保存義務 3月2024-税理士-

令和6年1月1日から電子取引データ保存義務化 令和6年に入ってからすでに2ヶ月超経過していますが、“電子帳簿保存法(電帳法)”“電子取引データ保存義務化”“スキャナ保存?”などの言葉が飛び交い、結局、何をしなければならないのか・・・?悩んでいる個人事業者or会社等の経理担当者も多いのではないでしょうか。 一体何が義務化されたのか?そして、全ての事業者が対応しなければならないことは何なのでしょうか? 一言でいうと 『事業者は事業規模等にかかわらず、令和6年1月1日以降に電子取引を行なったならば、その電子データそのものを保存しておかなければならなくなった』 ということです。 では、最近よく聞く“電帳法”と“電子取引データの保存義務”の位置関係はどうなっているのでしょうか。 電帳法には3つある 電子帳簿保存法(電帳法)と言った場合、その内容には3つの区分があります。 1.以前からある電子帳簿等(帳簿・書類)保存制度 ・・・帳簿(元帳・仕訳帳など)・書類(B/S・P/Lなど)を紙でなく電子データで保存する 2.スキャナ保存制度 ・・・紙原本の書類(領収書・契約書など)を画像データで保存する 3. 電子取引データ保存制度 ・・・注文書・契約書・請求書・領収書等を電子データでやり取りしたら電子データを保存する 1と2は、以前に比べると要件が緩和されたと言われていますが、細かい要件を満たさなければ認められず、現実には高額なシステムを導入等しなければ困難と思われます。 そして1と2は義務ではなく選択適用(任意)です。 今回義務化されたのは3で、これは3区分ある電帳法の1つです。 保存すべき電子取引とは? ではそもそも電子取引って何を指すのでしょうか? 電子取引とは、たとえば ・電子メールで請求書や領収書等のPDFファイル等を送受信 ・インターネットのホームページから請求書や領収書のPDFファイル等をダウンロードor画面のスクリーンショットをした場合(アマゾン、ヤフオク、メルカリフリマ、クレカ利用明細、ネットバンキングの決済・入出金履歴、電気・ガス・電話会社等のお客様管理ページの請求書・領収書等、など) ・クラウドサービスの請求書・領収書等 ・交通系ICカードなどキャッシュレス決済の利用明細データ等の受領 などなどです。 これらの、 もともと紙ではなく電子データで受取るものが、保存義...