令和6年度社会保険料率の変更 3月2024-社労士-

 令和6年3月分(4月納付分)から変更

会社等へ協会けんぽ愛媛支部からパンフレットなどで案内が届いていると思われますが、令和6年3月分(4月納付分)から健康保険料率と介護保険料率が変更されます。

天引きする社会保険料合計は年齢により微増or微減

いわゆる「健保厚生」の「厚生」年金保険料率はすでに18.3%/2=9.15%でMaxに固定。今回「健保」の健康保険料率が引き上げられ、40才未満の人は10.01%/2=5.005%→10.03%/2=5.015%社保徴収額は微増(+0.01%)、40才以上の人は介護保険料率は引き下げられたため(10.01%+1.82%)/2=5.915%→(10.03%+1.60%)/2=5.815%と社保徴収額は微減(△0.1%)となります。

「3月分(4月納付分)から」とは正しくはいつから?

保険料率の変更はこれまでにも何回もありましたが、給与計算をするにあたり料率を変更するタイミングに悩んだことはありませんか?今回であれば、「3月分(4月納付分)から」って3月支給の給与なのかor4月支給の給与なのか、よくわからない・・と思っていないでしょうか。

健康保険法・厚生年金保険法どおりなら4月中に支給する給与から変更

健康保険法第167条・厚生年金保険法第84条には、給与から控除できる保険料は前月分である旨規定されています。給与計算ソフトの設定で言うと『翌月徴収』などのメニューを選択している場合で、これが法律上のあるべき源泉徴収方法です。

その場合、今回の変更は4月中(4/1~4/30)に支給日がある給与から適用となります。いつ勤務した分の給与か(対応労務期間)は関係なく、いつ支給された給与か(支給ベース)で考えます。

締日、支給日、支給サイトなどは会社によりさまざまで、同じ会社であっても勤務形態によって異なることもあり、考えれば考えるほどわからなくなるかもしれませんが、どのような場合であっても上記のとおり考えればOKです。

当月徴収していたら

給与計算ソフトの設定で言うと『当月徴収』メニューを選択している場合、原則の方法ではありませんが、実務上はよく見かける方法です。

もし会社等が「当月分社保料を給与から控除している」のであれば、今回の変更は今月(令和6年3月)中(3/1~3/31)に支給日がある給与から適用となります。

賞与は3月1日以降が料率変更

賞与についてはスッキリしていて、パンフレットにも明示されているとおり、3月に支払う賞与から変更対象となります。

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