投稿

1月, 2025の投稿を表示しています

マイナ保険証と資格確認書 1月2025-社労士-

健康保険証の新規発行終了で何がどうなる? すでに令和6年12月2日以降、 マイナ保険証への移行 が始まっています。 巷では 「今後、健康保険証の新規発行はできなくなる」 と言われていますが、では、それにより具体的に何がどうなるのか?また、会社等での社保加入手続はどう変わるのか?よくわからない・・と思っている方も多いのではないでしょうか。 事業主(会社等or個人事業主)の義務は さて今後、新たに従業員を採用し健康保険加入手続を行う場合、事業主は何をどうすればよいのかと言うと・・ まずは 状況確認 です。 入社してくる従業員の状況はさまざまで、マイナンバーカードを作成している人もいれば、していない人もいるかもしれません。また、カードは作っているがマイナ保険証として使うための利用登録まではしていない人もいるかもしれません。 事業主(事務担当者)にとっては煩雑な作業となりますが、個々の状況を各人から聞き取りしなければなりません。 そして、マイナンバーカードを作っていないor作っているが健康保険証の利用登録はしていないなどの状況であれば、その人は マイナ保険証無し、すなわち(保険証として使える)資格確認書が必要な人 、ということなので、被保険者資格取得届等の資格確認書「発行が必要」チェックボックスへ チェックを入れて資格確認書を入手し、本人へ手渡す という手順になります(マイナ保険証があるなら必要ないのでチェックは入れない)。 チェックが誤っていたら 新入社員によっては、本人のマイナ保険証に関する認識があやふやなケースもあるかもしれません。そのような場合は、どうすればよいのでしょうか? 結論から言うと、誤っていてもオオゴトになることはないので、 とりあえず本人の返答にあわせてチェックを入れるor入れない、で大丈夫 です。 理由は以下のとおりです。 仮に、マイナ保険証あり(マイナンバーカードを作っていて、健康保険証の利用登録もしている)なのに、無しという返答だったとします。その場合、会社等としてはチェックを入れて資格確認書を入手し本人へ手渡すこととなり、微妙にダブっている感じとなりますが、実務上支障は無いと思われます。 また逆に、マイナ保険証が使えないのに使える、という返答だったためチェックを入れず、資格確認書を入手も手渡もしていなかったとします。この場合も心配ありません。なぜ...

法定調書合計表 1月2025-税理士-

 提出期限は令和7年1月31日(金) 「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」 の用紙が、すでに税務署から会社等へ届いていると思われます。“年末調整が終わったと思ったら、またすぐ次のハードルが!?”という感じかもしれませんが、法定調書合計表は、毎年この時期に作成し、 1月末日までに税務署へ書面またはe-Tax等で提出 しなければなりません。 作成を税理士事務所等へ依頼済みであれば、同封されてくる「・・・作成と提出の手引」等は不要で記載方法などに悩むこともないと思われますが、自社or自分で作成する場合には、手引を参照しながら行うこととなり、なかなか煩雑な作業かもしれません。 そのような時、 押さえておくと作業が楽になるツボ がいくつかあります。 たとえば・・ 給与所得の源泉徴収票合計表 法定調書合計表の1番目の枠が記入欄となっています。 一行目(区分A行)に何を書くかと言うと、 令和6年中に自社or自分(個人事業者)が支払った給与・賞与 について、その支給総額や支給した従業員数などを記載します。 ただし人数には丙欄適用者(日雇)はカウントしないこととなっています。退職者や乙欄適用者はカウントします。人数は原則、源泉徴収簿の枚数と一致すると思われます。 ここで、前職がある人がいるケースでは、 前職分は支給総額にも源泉徴収税額にも含めない ことに注意が必要です。 金額については、毎月or半年に一度作成している納付書(給与所得・退職所得の所得税徴収高計算書)(控)と照合 するとよいかもしれません。 そして三行目(区分B行)には、法人の役員で給与等が年150万円超、従業員で給与等が年500万円超、乙欄適用者で給与等が年50万円超など、一定の要件に当てはまり「給与所得の源泉徴収票」をこの合計表とともに税務署へ提出しなければならない人について、その合計人数と金額を記載します。 ここで、 一行目(区分A行)と異なるのは、対象者に前職のある人がいるケースの扱い です。 前職分も含めて記載 することとされています。ということは、 提出する人の源泉徴収票をそのまま集計すればよい とも言えます(対象者の源泉徴収票には前職分も含まれているため)。 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 法定調書合計表の3番目の枠が記入欄となっています。 よくあるパターンは、 税理士・社労士・司法書士...