法定調書合計表 1月2025-税理士-

 提出期限は令和7年1月31日(金)

「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の用紙が、すでに税務署から会社等へ届いていると思われます。“年末調整が終わったと思ったら、またすぐ次のハードルが!?”という感じかもしれませんが、法定調書合計表は、毎年この時期に作成し、1月末日までに税務署へ書面またはe-Tax等で提出しなければなりません。

作成を税理士事務所等へ依頼済みであれば、同封されてくる「・・・作成と提出の手引」等は不要で記載方法などに悩むこともないと思われますが、自社or自分で作成する場合には、手引を参照しながら行うこととなり、なかなか煩雑な作業かもしれません。
そのような時、押さえておくと作業が楽になるツボがいくつかあります。
たとえば・・

給与所得の源泉徴収票合計表

法定調書合計表の1番目の枠が記入欄となっています。

一行目(区分A行)に何を書くかと言うと、令和6年中に自社or自分(個人事業者)が支払った給与・賞与について、その支給総額や支給した従業員数などを記載します。
ただし人数には丙欄適用者(日雇)はカウントしないこととなっています。退職者や乙欄適用者はカウントします。人数は原則、源泉徴収簿の枚数と一致すると思われます。
ここで、前職がある人がいるケースでは、前職分は支給総額にも源泉徴収税額にも含めないことに注意が必要です。金額については、毎月or半年に一度作成している納付書(給与所得・退職所得の所得税徴収高計算書)(控)と照合するとよいかもしれません。

そして三行目(区分B行)には、法人の役員で給与等が年150万円超、従業員で給与等が年500万円超、乙欄適用者で給与等が年50万円超など、一定の要件に当てはまり「給与所得の源泉徴収票」をこの合計表とともに税務署へ提出しなければならない人について、その合計人数と金額を記載します。
ここで、一行目(区分A行)と異なるのは、対象者に前職のある人がいるケースの扱いです。前職分も含めて記載することとされています。ということは、提出する人の源泉徴収票をそのまま集計すればよいとも言えます(対象者の源泉徴収票には前職分も含まれているため)。

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

法定調書合計表の3番目の枠が記入欄となっています。

よくあるパターンは、税理士・社労士・司法書士・弁護士等への支払ではないでしょうか。
その場合、年5万円超を同一人へ支払っていれば、合計表とともに「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」も作成し提出しなければなりません。

年5万円のラインの判定は、原則、消費税込みとされています。
ただし年5万円以下であったとしても(支払調書の提出は不要でも)、合計表の集計には含めます。

誤りやすいのが、たとえば社労士法人に対する支払であれば源泉徴収不要なので源泉徴収税額はゼロですが、その支払についても集計し、金額ラインを超えているなら支払調書も提出しなければならないという事です。

令和7年1月末日提出期限の他の書類

法定調書合計表以外にも、提出期限が今月末とされている書類がいくつかあります。
市町村へ提出する給与支払報告書や、固定資産税(償却資産)の申告が該当します。
これらもなかなか煩雑な作業かと思われます。

作成方法がわかりにくい・・と思った時は、下記ブログもどうぞご覧ください。


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