マイナ保険証と資格確認書 1月2025-社労士-
健康保険証の新規発行終了で何がどうなる?
すでに令和6年12月2日以降、マイナ保険証への移行が始まっています。
巷では「今後、健康保険証の新規発行はできなくなる」と言われていますが、では、それにより具体的に何がどうなるのか?また、会社等での社保加入手続はどう変わるのか?よくわからない・・と思っている方も多いのではないでしょうか。
事業主(会社等or個人事業主)の義務は
さて今後、新たに従業員を採用し健康保険加入手続を行う場合、事業主は何をどうすればよいのかと言うと・・
まずは状況確認です。
入社してくる従業員の状況はさまざまで、マイナンバーカードを作成している人もいれば、していない人もいるかもしれません。また、カードは作っているがマイナ保険証として使うための利用登録まではしていない人もいるかもしれません。
事業主(事務担当者)にとっては煩雑な作業となりますが、個々の状況を各人から聞き取りしなければなりません。
そして、マイナンバーカードを作っていないor作っているが健康保険証の利用登録はしていないなどの状況であれば、その人はマイナ保険証無し、すなわち(保険証として使える)資格確認書が必要な人、ということなので、被保険者資格取得届等の資格確認書「発行が必要」チェックボックスへチェックを入れて資格確認書を入手し、本人へ手渡すという手順になります(マイナ保険証があるなら必要ないのでチェックは入れない)。
チェックが誤っていたら
新入社員によっては、本人のマイナ保険証に関する認識があやふやなケースもあるかもしれません。そのような場合は、どうすればよいのでしょうか?
結論から言うと、誤っていてもオオゴトになることはないので、とりあえず本人の返答にあわせてチェックを入れるor入れない、で大丈夫です。
理由は以下のとおりです。
仮に、マイナ保険証あり(マイナンバーカードを作っていて、健康保険証の利用登録もしている)なのに、無しという返答だったとします。その場合、会社等としてはチェックを入れて資格確認書を入手し本人へ手渡すこととなり、微妙にダブっている感じとなりますが、実務上支障は無いと思われます。
また逆に、マイナ保険証が使えないのに使える、という返答だったためチェックを入れず、資格確認書を入手も手渡もしていなかったとします。この場合も心配ありません。なぜならマイナ保険証の利用ができるかは協会けんぽでわかるため、協会けんぽがその状況を把握次第、資格確認書が職権発行(何もしなくても交付)されるからです。
新入社員以外(期限切れ)は協会けんぽが対応
では今後、すでに会社等で加入している従業員の健康保険証の有効期限が切れたときはどうすればよいのでしょうか?
結論から言うと、会社等からの手続は何もしなくて大丈夫です。
理由は、そのタイミングでマイナ保険証無しの従業員は協会けんぽが把握し、該当者へ申請不要で資格確認書が交付されることとなっているからです。
ただし交付は事業主経由なので、届いた資格確認書を本人へ手渡す作業は発生します。
ちなみに、このような新入社員以外の従業員(&家族)は、マイナ保険証の有無にかかわらず、現行の健康保険証を有効期限まで利用できることとされています(Max令和7年12月1日まで。「経過措置期間」)
退職者があったら
では今後、経過措置期間中(令和7年12月1日までの間)に、退職等により資格喪失する従業員等がいたらどうすればよいのでしょうか?
これについては、従前どおり健康保険証の回収が必要です。
令和7年12月2日以降は現行の健康保険証は使えなくなるため回収不要ですが、それまでの間は回収しなければ誤使用の恐れなどもあるため、従前どおり会社等が回収し返納する義務があります。
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