投稿

12月, 2022の投稿を表示しています

社会保険の二以上事業所勤務届 1月2023-社労士-

複数の会社で社保加入することがある? 社会保険(健康保険・厚生年金)へ加入するには要件があり、ざっくり言うと、ほぼフルタイムに近い状態で働くことです。よって一般従業員にとっては通常ありえない状態です。ですが 場合によっては複数の会社で加入することもあり得ます 。 社長が別会社をつくるとき 想定されるのは、たとえば 会社の社長が別会社をつくりそこでも社長 となった場合や、ある会社にフルタイムで一般従業員として勤務している人が同時に自分の設立した会社の社長となった場合などです。 何を届け出るのか どの事業所を選択するかや、各事業所の報酬月額(給与額)などを届け出ます。 保険証はどうする? 今後の保険証は、選択した会社名の印字されたものになります。もともとの会社を選択する場合も保険証番号が変わるため、返却することとなります。ただし通院しているなどの場合、新しい保険証が届いてから返却しても大丈夫です。 給与計算はどうするのか この届出をすると、年金事務所から各会社宛てに「二以上事業所勤務被保険者標準報酬決定通知書」が届きます。その書類に記載されている保険料を控除すればOKです。 保険料の算出方法 年金事務所がやってくれることですが、どうなっているかというと、届け出た報酬月額を合算したものを標準報酬月額として扱い、それに対する保険料額を各事務所の報酬月額で按分して各事業所の保険料を算出します。 将来の年金額 合算した標準報酬月額をもとに計算されます。 無報酬なら届出不要 社長であっても無報酬(役員給与ゼロ)であれば被保険者にはならないため、この届出は不要です。 後日発覚はリスクあり 年金事務所の調査等で 届出漏れが後日発覚すると、2年間遡って社会保険料を徴収されるリスク があります。多額になりペナルティを課されることも予想されます。失念しないよう注意が必要です。

年末調整のツボ 12月2022-税理士-

年末調整で難しく誤りやすいポイント 国税庁の年調ソフトやマイナポータル経由、クラウドなどで年末調整をスマートに完了できればよいのですが、まだなかなかそうはいかないのではないでしょうか。経理担当者がチェックするとき、ツボがわかっていれば少しだけ業務が楽になるかもしれません。 配偶者や親族の収入と所得 扶養に該当するのかしないのか、配偶者や親族(子や親など)の今年の稼ぎについて記入しなければならず、従業員にとってデリケートで面倒な作業ではあります。しかし内容については親族間で確認してもらうしかありません。 会社として出来ることは、明らかに収入と所得を誤っていないかや、前年と全く同額の記入がされているが正しいかなど、気づいた点があれば再確認するくらいでしょうか。 扶養が誤っていると数年後に税務署からお尋ねなるものが会社に届き、過去3年分の見直しを求められたりします。 その場合の会社の負担は大きいので「テキトーに記入していると税務署にはわかるので後で税金を取られる」と周知しておくと一定の効果はあるかもしれません。 16才未満の子や高齢の親などの障害者控除 16才未満の子は控除対象扶養親族ではないので、何となく障害者控除もできないと思い込んでいる場合があります。しかし 療育手帳 などがあれば該当し適用できるので、その旨を伝えてあげるとよいでしょう。 また、高齢者は障害者手帳がないと障害者控除は受けられないと思い込んでいる場合があります。そうではなく、軽い介護度であっても申請して 市の認定書 をもらえば障害者控除を適用できます。申請は電話でできる場合もあるので案内してあげるとよいでしょう。 保険料の支払者は誰か 国民健康保険や国民年金、生命保険料などは、支払った人からだけ控除することができます。よって子の国民年金を自分が代わりに支払ったのであれば控除できます。しかしたとえば夫の支払った生命保険料がいろいろ多額にあって控除証明書が余っていたとしても、支払者ではない妻がそれを使うことはできません。使えないかも・・と思っていながら記入していたりする人もいます。サラっと確認して納得してもらうのがお互いストレスが少なくてよいのではと思います。

賞与計算の源泉徴収 12月2022-社労士-

賞与計算社保は定率だが源泉税は例外あり 会社等から賞与を支給するとき、社会保険料(健保・厚生)は給与と同率(15%程度)を天引きします。では、源泉所得税についてはどうなっているのでしょうか? 通常は賞与用の一覧表 少し詳しい人は「あー賞与用の表があって、前月の給与内訳などから税率を決めるんだよね」と知っているかもしれません。ほぼそれで正しいのですが、例外もあります。 前月給与の10倍超の賞与は例外計算 それは 賞与が前月の給与の10倍超のとき です。そんな多額な賞与を支給するのはレアケースかもしれませんが、素晴らしい営業成績だったなどで10倍超に該当することもあります。実務で出会ったこともあります。 その場合の源泉税は別の方法で計算しなければなりません 。 具体例 たとえば前月の給与総支給額が20万円の40才のサラリーマン(扶養1人)に300万円の上半期賞与を支給するとき、例外を知らないと賞与用の表を使ってしまい(300万円-社保45.3万円)×2.042%=52,009円の源泉税だと思ってしまいますが、正しく計算すると224,760円となります。(計算方法の詳細は国税庁タックスアンサーNo.2523賞与に対する源泉徴収) 給与計算ソフトなら自動計算 現在はほとんどの会社等で給与計算ソフトを使っており、その場合は源泉税も自動計算されるので誤らないかもしれませんが、手計算の場合は注意が必要です。また、従業員などから「源泉税が多く引かれすぎなのでは?」と質問されたとき、例外だとわかっていれば納得してもらえる説明ができます。 源泉漏れにはペナルティ 最終的には年末調整で年税額が確定し、年の中途の源泉税の過不足は精算されますが、源泉徴収義務はその都度課されるものなので、 発覚すれば源泉漏れのペナルティ対象 となりえます。発覚しなかったとしても、10倍超の賞与に対し誤って少ししか天引きしていないと年末調整で還付どころか 不足額を徴収しなければならなくなりクレームにつながるリスク もあります。 自動計算が正しいかわからないとき 他にも変則的な場合に通常とは異なる取扱いをすることがあります。給与計算ソフトで???と思う金額になったときは社労士に聞いてみるとよいでしょう。