年末調整のツボ 12月2022-税理士-

年末調整で難しく誤りやすいポイント

国税庁の年調ソフトやマイナポータル経由、クラウドなどで年末調整をスマートに完了できればよいのですが、まだなかなかそうはいかないのではないでしょうか。経理担当者がチェックするとき、ツボがわかっていれば少しだけ業務が楽になるかもしれません。

配偶者や親族の収入と所得

扶養に該当するのかしないのか、配偶者や親族(子や親など)の今年の稼ぎについて記入しなければならず、従業員にとってデリケートで面倒な作業ではあります。しかし内容については親族間で確認してもらうしかありません。

会社として出来ることは、明らかに収入と所得を誤っていないかや、前年と全く同額の記入がされているが正しいかなど、気づいた点があれば再確認するくらいでしょうか。

扶養が誤っていると数年後に税務署からお尋ねなるものが会社に届き、過去3年分の見直しを求められたりします。その場合の会社の負担は大きいので「テキトーに記入していると税務署にはわかるので後で税金を取られる」と周知しておくと一定の効果はあるかもしれません。

16才未満の子や高齢の親などの障害者控除

16才未満の子は控除対象扶養親族ではないので、何となく障害者控除もできないと思い込んでいる場合があります。しかし療育手帳などがあれば該当し適用できるので、その旨を伝えてあげるとよいでしょう。

また、高齢者は障害者手帳がないと障害者控除は受けられないと思い込んでいる場合があります。そうではなく、軽い介護度であっても申請して市の認定書をもらえば障害者控除を適用できます。申請は電話でできる場合もあるので案内してあげるとよいでしょう。

保険料の支払者は誰か

国民健康保険や国民年金、生命保険料などは、支払った人からだけ控除することができます。よって子の国民年金を自分が代わりに支払ったのであれば控除できます。しかしたとえば夫の支払った生命保険料がいろいろ多額にあって控除証明書が余っていたとしても、支払者ではない妻がそれを使うことはできません。使えないかも・・と思っていながら記入していたりする人もいます。サラっと確認して納得してもらうのがお互いストレスが少なくてよいのではと思います。


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