社会保険の二以上事業所勤務届 1月2023-社労士-

複数の会社で社保加入することがある?

社会保険(健康保険・厚生年金)へ加入するには要件があり、ざっくり言うと、ほぼフルタイムに近い状態で働くことです。よって一般従業員にとっては通常ありえない状態です。ですが場合によっては複数の会社で加入することもあり得ます

社長が別会社をつくるとき

想定されるのは、たとえば会社の社長が別会社をつくりそこでも社長となった場合や、ある会社にフルタイムで一般従業員として勤務している人が同時に自分の設立した会社の社長となった場合などです。

何を届け出るのか

どの事業所を選択するかや、各事業所の報酬月額(給与額)などを届け出ます。

保険証はどうする?

今後の保険証は、選択した会社名の印字されたものになります。もともとの会社を選択する場合も保険証番号が変わるため、返却することとなります。ただし通院しているなどの場合、新しい保険証が届いてから返却しても大丈夫です。

給与計算はどうするのか

この届出をすると、年金事務所から各会社宛てに「二以上事業所勤務被保険者標準報酬決定通知書」が届きます。その書類に記載されている保険料を控除すればOKです。

保険料の算出方法

年金事務所がやってくれることですが、どうなっているかというと、届け出た報酬月額を合算したものを標準報酬月額として扱い、それに対する保険料額を各事務所の報酬月額で按分して各事業所の保険料を算出します。

将来の年金額

合算した標準報酬月額をもとに計算されます。

無報酬なら届出不要

社長であっても無報酬(役員給与ゼロ)であれば被保険者にはならないため、この届出は不要です。

後日発覚はリスクあり

年金事務所の調査等で届出漏れが後日発覚すると、2年間遡って社会保険料を徴収されるリスクがあります。多額になりペナルティを課されることも予想されます。失念しないよう注意が必要です。


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