賞与計算の源泉徴収 12月2022-社労士-

賞与計算社保は定率だが源泉税は例外あり

会社等から賞与を支給するとき、社会保険料(健保・厚生)は給与と同率(15%程度)を天引きします。では、源泉所得税についてはどうなっているのでしょうか?

通常は賞与用の一覧表

少し詳しい人は「あー賞与用の表があって、前月の給与内訳などから税率を決めるんだよね」と知っているかもしれません。ほぼそれで正しいのですが、例外もあります。

前月給与の10倍超の賞与は例外計算

それは賞与が前月の給与の10倍超のときです。そんな多額な賞与を支給するのはレアケースかもしれませんが、素晴らしい営業成績だったなどで10倍超に該当することもあります。実務で出会ったこともあります。その場合の源泉税は別の方法で計算しなければなりません

具体例

たとえば前月の給与総支給額が20万円の40才のサラリーマン(扶養1人)に300万円の上半期賞与を支給するとき、例外を知らないと賞与用の表を使ってしまい(300万円-社保45.3万円)×2.042%=52,009円の源泉税だと思ってしまいますが、正しく計算すると224,760円となります。(計算方法の詳細は国税庁タックスアンサーNo.2523賞与に対する源泉徴収)

給与計算ソフトなら自動計算

現在はほとんどの会社等で給与計算ソフトを使っており、その場合は源泉税も自動計算されるので誤らないかもしれませんが、手計算の場合は注意が必要です。また、従業員などから「源泉税が多く引かれすぎなのでは?」と質問されたとき、例外だとわかっていれば納得してもらえる説明ができます。

源泉漏れにはペナルティ

最終的には年末調整で年税額が確定し、年の中途の源泉税の過不足は精算されますが、源泉徴収義務はその都度課されるものなので、発覚すれば源泉漏れのペナルティ対象となりえます。発覚しなかったとしても、10倍超の賞与に対し誤って少ししか天引きしていないと年末調整で還付どころか不足額を徴収しなければならなくなりクレームにつながるリスクもあります。

自動計算が正しいかわからないとき

他にも変則的な場合に通常とは異なる取扱いをすることがあります。給与計算ソフトで???と思う金額になったときは社労士に聞いてみるとよいでしょう。


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