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マンション評価額の新ルール案 8月2023-税理士-

低すぎるマンション評価を補正する新算定ルール マンションの実勢価格(実際に売買される値段)と相続税評価額が大きく乖離していることが問題視され、いわゆる“マンション節税”防止を目的とした マンション評価額の算定ルール見直し案 が公表されています。 これまでマンション評価に使われていなかった「築年数」「総階数(総階数指数)」「所在階」「敷地持分狭小度(土地持分面積/部屋延床面積)」という4つの指数を取り入れた算式で評価乖離率(実勢価格と相続税評価額がどのくらいかけ離れているか)を求め、 乖離率が1.67超であれば増額補正 が必要と判定し、『現行の相続税評価額×評価乖離率(市場価格理論値)×0.6』で評価することとしています。 低すぎるマンションの相続税評価額(全国平均で時価の4割程度)を、時価の6割程度(一戸建の平均)まで引き上げようとするものです。 評価乖離率の算式の意味するところは・・ 評価乖離率=築年数×△0.033+総階数指数×0.239+所在階×0.018+敷地持分狭小度×△1.195+3.220 評価乖離率を求める算式は、細かい小数とプラスマイナスが入り乱れ、非常に複雑に見えます。さて、この算式にはどんな意味があり、どのような場合に乖離率が高くなる(評価額が今より高くなり税額も上がる)のでしょうか? ・築年数・・・・マイナスを掛けるので、 新しいマンション ほど乖離率が高くなる ・総階数指数・・指数(総階数/33、Max1.0)なのでダイレクトではないが、 高層マンション (タワマン等)であればあるほど乖離率が高くなる ・所在階・・・・居室が上の階( 高層階 )であるほど乖離率が高くなる ・敷地持分狭小度・・マイナスを掛けるので、部屋面積に対する土地持分面積が小さくなる 高層マンション (タワマン等)であればあるほど乖離率が高くなる 新しいほど、タワマンであればあるほど、所在階が高いほど、評価乖離率が高くなりやすい と言えます。 ただしこの算式では、いわゆるビンテージマンション(古くて高層でないが高額取引される物件)は乖離率が低めに出て新ルールの対象外となるのでは、という指摘もあるようです。 また、今回の見直し案では一棟買いのマンションは対象外であり問題が残る、とも言われています。 評価が下がることもある もともとはタワマン節税防止目的で導入されることとなっ...

算定基礎・年度更新後の業務 | 届出期限7月10日その後は? 7月2023-社労士-

算定基礎届(社保)・年度更新(労保)届出期限は7月10日 会社等において年に1回必須の届出、算定基礎届と労働保険年度更新。提出期限の7月10日を過ぎました。 自社等で作成から提出まで行う場合、なかなか煩雑かつ給与に関係する責任の重い業務であり、担当者は提出後ほっと一息といったところではないでしょうか。 ところで、社会保険(健保厚生)の算定基礎、労働保険(雇用労災)の年度更新、それぞれの提出後にはどのような業務が発生するのでしょうか? 労働保険年度更新の提出後 労働保険については、通常ほとんど手間はかかりません。 今後1年間、労働保険料の支払を期限までに滞りなく行えば、それで問題ありません。銀行の口座振替手続をしていれば、引落されるだけです。 算定基礎届の提出後 社会保険については、多少煩雑な業務が発生します。 今回提出した算定基礎届をもとに年金事務所において、各従業員等の新しい(令和5年9月~令和6年8月分)標準報酬月額が決められ、会社等へ「標準報酬月額決定通知書」が送られてきます。 「標準報酬月額決定通知書」には各人ごとの新しい“標準報酬月額:×××千円”と“適用月:令和5年9月”等の記載がされています。よって、該当月以降の給与計算においては、新しい標準報酬月額に見合う社会保険料を徴収しなければなりません。給与計算ソフトを使用している場合には、正しいタイミングで標準報酬月額の設定を変更する必要があります。 9月分からとは具体的にいつのことか ここで、 令和5年9月分からとは、具体的にはいつのことなのでしょうか? 給与計算は会社等によりやり方が異なる部分があるなどのため、一般的な説明を読むだけではタイミング等がわからないかもしれません。そんな時は、 社会保険料率の変更3月2023-社労士- と同様に考えれば大丈夫です。 給与計算ソフトの設定で言うと 「翌月徴収」 などのメニュー(原則的な徴収方法)を選択している場合は、 10月中(10/1~10/31)に支給日がある給与から適用 となります。 そうでなく給与計算ソフトで 「当月徴収」 メニュー(実務ではよく見かける方法)を選択している場合は、会社等は「当月分社保料を給与から控除している」ので、 9月中(9/1~9/30)に支給日がある給与から適用 となります。 将来の年金額等にも影響あり 「標準報酬月額決定通知書」が...

半年に一度の源泉税の納付期限は7月10日 7月2023-税理士-

 源泉徴収とは 法人や個人事業主が給与・報酬などを支払うときには、所定の方法で給与等から本人(従業員など)の所得税を天引きし国へ納付することとなっています。これがいわゆる「 源泉徴収 」と言われる制度で、 給与などを支払う側に義務 があります。 納付期限は原則翌月10日だが 会社等が天引きした所得税は原則、翌月10日までに税務署へ納付しなければなりません。 しかし小規模な会社等であれば、事前に届出をすることで年に12回の納付ではなく年2回(7月と翌年1月)の納付で済ませることができます。それが「 源泉所得税の納期の特例 」と言われるものです。 小規模とは何か?と言うと“ 常時使用する人数が10人未満 ”の場合のことです。よって、仮に働く人数が徐々に増えていき10人で安定したならば、それ以降は特例は使えず、毎月納付する必要があります。 年2回の特例が使える場合、今回は 令和5年7月10日(月)が納付期限 です。令和5年1月1日~6月30日に支給した給与等から源泉徴収した所得税を、7月10日までに納付する必要があります。 年調超過額の精算失念に注意 去年(令和4年分)の年末調整で、税務署に対して納め過ぎになっている税額(いわゆる年調超過額)が残っている場合は注意が必要です。 残っている場合は、通常は前回(令和4年7月~12月分)の納付書の摘要欄に「年調超過額×××円」などと記入し管理されているはずです。不明な場合は、会計データの預かり金勘定(科目)の令和5年1月納付後の残高がマイナスになっているなどから推測することもできます。 年調超過額が残っている場合は、 今回の源泉徴収税額から納め過ぎの税額を引いた金額だけを納付 します。それにより、去年の超過額を精算することができます。 源泉税額ゼロのときはどうする? 仮に、給与等の支払はあったが、全員、源泉税額がゼロだった場合、何もしなくてよいのでしょうか? 答えはNoです。この場合は、納付は不要(というかゼロなので納付すべき金額は無い)ですが、 納付書へ給与等の額面や支給人数、源泉税額(ゼロ)等を記入し、それを税務署へ提出 する必要があります。 納付が遅れてしまったら 忙しくて失念していたり、結構な金額ですぐには納付できないなどで、期限までに納付できなかったらどうなるのでしょうか? 源泉税納付遅れのペナルティは、不納付...