マンション評価額の新ルール案 8月2023-税理士-
低すぎるマンション評価を補正する新算定ルール マンションの実勢価格(実際に売買される値段)と相続税評価額が大きく乖離していることが問題視され、いわゆる“マンション節税”防止を目的とした マンション評価額の算定ルール見直し案 が公表されています。 これまでマンション評価に使われていなかった「築年数」「総階数(総階数指数)」「所在階」「敷地持分狭小度(土地持分面積/部屋延床面積)」という4つの指数を取り入れた算式で評価乖離率(実勢価格と相続税評価額がどのくらいかけ離れているか)を求め、 乖離率が1.67超であれば増額補正 が必要と判定し、『現行の相続税評価額×評価乖離率(市場価格理論値)×0.6』で評価することとしています。 低すぎるマンションの相続税評価額(全国平均で時価の4割程度)を、時価の6割程度(一戸建の平均)まで引き上げようとするものです。 評価乖離率の算式の意味するところは・・ 評価乖離率=築年数×△0.033+総階数指数×0.239+所在階×0.018+敷地持分狭小度×△1.195+3.220 評価乖離率を求める算式は、細かい小数とプラスマイナスが入り乱れ、非常に複雑に見えます。さて、この算式にはどんな意味があり、どのような場合に乖離率が高くなる(評価額が今より高くなり税額も上がる)のでしょうか? ・築年数・・・・マイナスを掛けるので、 新しいマンション ほど乖離率が高くなる ・総階数指数・・指数(総階数/33、Max1.0)なのでダイレクトではないが、 高層マンション (タワマン等)であればあるほど乖離率が高くなる ・所在階・・・・居室が上の階( 高層階 )であるほど乖離率が高くなる ・敷地持分狭小度・・マイナスを掛けるので、部屋面積に対する土地持分面積が小さくなる 高層マンション (タワマン等)であればあるほど乖離率が高くなる 新しいほど、タワマンであればあるほど、所在階が高いほど、評価乖離率が高くなりやすい と言えます。 ただしこの算式では、いわゆるビンテージマンション(古くて高層でないが高額取引される物件)は乖離率が低めに出て新ルールの対象外となるのでは、という指摘もあるようです。 また、今回の見直し案では一棟買いのマンションは対象外であり問題が残る、とも言われています。 評価が下がることもある もともとはタワマン節税防止目的で導入されることとなっ...