算定基礎・年度更新後の業務 | 届出期限7月10日その後は? 7月2023-社労士-
算定基礎届(社保)・年度更新(労保)届出期限は7月10日
会社等において年に1回必須の届出、算定基礎届と労働保険年度更新。提出期限の7月10日を過ぎました。
自社等で作成から提出まで行う場合、なかなか煩雑かつ給与に関係する責任の重い業務であり、担当者は提出後ほっと一息といったところではないでしょうか。
ところで、社会保険(健保厚生)の算定基礎、労働保険(雇用労災)の年度更新、それぞれの提出後にはどのような業務が発生するのでしょうか?
労働保険年度更新の提出後
労働保険については、通常ほとんど手間はかかりません。
今後1年間、労働保険料の支払を期限までに滞りなく行えば、それで問題ありません。銀行の口座振替手続をしていれば、引落されるだけです。
算定基礎届の提出後
社会保険については、多少煩雑な業務が発生します。
今回提出した算定基礎届をもとに年金事務所において、各従業員等の新しい(令和5年9月~令和6年8月分)標準報酬月額が決められ、会社等へ「標準報酬月額決定通知書」が送られてきます。
「標準報酬月額決定通知書」には各人ごとの新しい“標準報酬月額:×××千円”と“適用月:令和5年9月”等の記載がされています。よって、該当月以降の給与計算においては、新しい標準報酬月額に見合う社会保険料を徴収しなければなりません。給与計算ソフトを使用している場合には、正しいタイミングで標準報酬月額の設定を変更する必要があります。
9月分からとは具体的にいつのことか
ここで、令和5年9月分からとは、具体的にはいつのことなのでしょうか?
給与計算は会社等によりやり方が異なる部分があるなどのため、一般的な説明を読むだけではタイミング等がわからないかもしれません。そんな時は、社会保険料率の変更3月2023-社労士-と同様に考えれば大丈夫です。
給与計算ソフトの設定で言うと「翌月徴収」などのメニュー(原則的な徴収方法)を選択している場合は、10月中(10/1~10/31)に支給日がある給与から適用となります。
そうでなく給与計算ソフトで「当月徴収」メニュー(実務ではよく見かける方法)を選択している場合は、会社等は「当月分社保料を給与から控除している」ので、9月中(9/1~9/30)に支給日がある給与から適用となります。
将来の年金額等にも影響あり
「標準報酬月額決定通知書」が届くのはまだ少し先(9月頃)ですが、社会保険料の計算は従業員等の将来の年金にもダイレクトに影響してきます。正しいタイミングで切り替えできるよう準備しておくとよいでしょう。
コメント