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甲・乙・丙欄と年末調整 12月2023-税理士-

年末調整できる?できない? 今年も年末調整を行う月、12月となりました。 会社等では、従業員等のうち年末調整対象者へ用紙を配付し、必要書類を添付しての提出期限を11月末頃としていたのではないでしょうか。 年末調整対象者とは、ざっくり言うと、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(マル扶)を提出している人(当社がメインの勤務先である甲欄適用者)で、高額給与(2,000万円超)をもらっているヒト以外の人 です。 時々、対象者が「ワタシは自分で確定申告するので年末調整はしないで下さい」と言ってくることがあるようですが、そのような選択は想定されておらず、確定申告するとしても、対象者であればいったんは年末調整で年税額の精算をすることとされています。 ただし実務では、対象者=年末調整する人(というかできる人)ではありません。 対象者にも、できる人とできない人があります。 どういうことでしょうか? 対象者なのに年末調整できない? さて“年末調整対象者(年末調整すべき従業員)であっても、 コレが無ければ年末調整できない ”というものがあります。一体何でしょうか? それは、いわゆる前職(甲欄)がある人(転職してきた人)の 前職分の源泉徴収票 です。 なぜなら、前職分の源泉徴収票が無ければ、年末調整をするために必要な給与収入(今年1月1日から12月31日までの主たる給与の合算額。前職分+当社分)が計算できないため、年末調整したくても、そもそもそのスタート地点に立てないからです。 他の添付書類(生命保険料控除証明書やイデコの掛金証明書など)は、あれば年末調整で控除ができる(来年、本人が確定申告する時に控除するのも自由)というものなので、提出漏れがあっても、それにより年末調整ができなくなる、などという事は起こりません。 多様な働き方と源泉徴収区分(甲・乙・丙欄) 昨今は、雇用されて働く場合でも、単発or短期のアルバイト、掛け持ちのパート、週末だけ副業など、さまざまな働き方があり、源泉徴収のされ方(甲・乙・丙欄どれが適用されるか)も複雑です。 従業員一人について見ても、例えば当社に入社した当初は短期のバイトで丙欄適用者だったが、もう少し続けてもらうことになり、その時点では別の会社がメインの勤務先だったため乙欄を適用していた、その後、別の会社よりも当社の方がメインになったので甲欄を適用することと...

令和5年分の年末調整 11月2023-税理士-

税制改正の影響は限定的 そろそろ従業員等へ年末調整関係書類(給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(マル扶)、保険料控除申告書(マル保)、基礎控除兼配偶者控除等兼所得金額調整控除申告書(基・配・所))を書き方案内等とともに配布する時期となりました。 今回(令和5年分)の年末調整は、税制改正により前年までと変わる部分はありますが、 改正の対象は限定的で、従業員等の全員に関係するようなものではありません。 けれども経理担当者等としては、該当者がいれば対応&チェックをしなければなりません。また、目新しい記入欄について質問を受けることがあるかもしれません。 改正内容を大まかにでも把握 しておけば、年末の繁忙期に向けて余裕を持って業務にあたる事が出来るのではないでしょうか。 改正内容 改正により 今回(令和5年分)の年末調整で初めて目にする内容として、以下の2つ が挙げられます。2つとも給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(いわゆるマル扶)の項目です。 ①非居住者である扶養親族の制限 前回(令和4年分)までは無かった、非居住者である親族についての 4区分のチェックボックス があり、該当者がいる場合には、いずれかにチェックを入れるようになっています。 改正って何か?というと『前回までは扶養に入れている親族が非居住者(海外に住んでいる等)の場合、親族であることの証明(戸籍等)と扶養していることの証明(送金履歴等)を示せば、日本での所得が48万円以下なら年齢にかかわらず扶養控除OKだったが、国外所得はフリーパス!というのもバランスが悪く問題とされたため、ちょっと厳しくします』 というものです。 よってそもそも 扶養に入れている親族が皆日本に住んでいれば、全く関係のない改正 です。 「いや、自分には関係ある」という人の場合、 ちょっと厳しくって何か?というと『その親族が働き盛りの年齢層(30才~69才)の場合は原則NG、ただし30才~69才であっても事情によってはOK』 となりました。 そしてそのOKとなる事情は、チェックボックスの“留学or障害者or年38万円以上の生活費等送金”のいずれかに限定されています。 またチェックボックスにチェックを入れて扶養親族とする場合には、その事情を証明する書類等(ビザや年38万円以上の送金履歴等)も追加で必要になります。 ②退職手当のある配偶者等の記...

就労調整103万円の壁の誤解 11月2023-社労士-

 103万円の壁とは 巷に広く知れ渡っている “103万円の壁” という言葉。 パート勤務して家計を補助している人が 年収103万円を超えると何かタイヘンな事になる!? と信じられているようですが、その情報は正しいのでしょうか? 103万円の意味 そもそも103万円とは、どこから出てきた金額なのでしょうか? まず、103万円とは給与の年額、いわゆる年収を指します。 今、パート勤務で年収103万円(月額8.5万円程度)の人がいたとします。 その人のその年の所得税の計算は、 103万円―55万円(給与所得控除額)=48万円・・・給与所得 48万円(給与所得)―48万円(基礎控除額)=0円・・課税所得 となり、課税所得がゼロなので所得税額もゼロとなります。 つまり 103万円とは、本人に所得税がかからないMaxの給与年収 です。 では、この壁を超えると何かタイヘンな事が起こるのでしょうか? 103万円前後の本人の税金比較 税金比較 さてこれを見てどう考えるでしょうか。 本人の税金は、年収103万円を超えたとたんにオオゴトになっているでしょうか? 住民税均等割さえもゼロになる年収は965,000円までです(愛媛県松山市)。 そして住民税所得割(10%)がかからない年収というなら100万円までです(愛媛県松山市)。 また「年収は増えるが手取額は減る」などということも起こっていません。 何かが大きく変わるラインは、103万円ではない ようです。 本人でなく夫などの税金が高くなる? ではなぜ「103万円!103万円!」と皆が気にしているのでしょうか? パート勤務の自分でなく、もっと稼いでいる 夫などの税金が高くなるから・・と思っているなら、それは昔(5年以上前まで)の話 です。 現在は、たとえば夫が一般的な所得の場合、妻の パート年収が103万円を超えても150万円までなら配偶者控除と同額の配偶者特別控除38万円 が設けられており、妻の年収が103万円を超えたからと言って夫の税額がいきなり増える事はありません。(年収150万円までは全く影響無し、150万円を超えても約201万円までは何がしかの配偶者特別控除あり) ただし 130万円の社保の扶養のライン(いわゆる130万円の壁)には注意が必要 かもしれません。 思い込みによる就労調整 これから年末にかけて、さらなる人手不足...