試用期間 6月2024-社労士-
試用期間とは 試用期間(試みの使用期間)とは、使用者(会社等)が労働者を本採用する前に、労働者の適性を評価・判断するために会社等が設ける期間 のことです。 試用期間の長さについては、法律上特に規制はありません。 一般には3ヶ月程度の期間が設定されることが多いようです。 試用期間中の給与 試用期間中の給与を本採用後より低く設定することは、最低賃金を下回らない金額であり、労働条件通知書等で労働者に明示していれば、法(最低賃金法・労働基準法)違反とはなりません。 なお、残業させた場合は当然に、法定の残業代の支給が必要です。 労働保険(雇用・労災)の取扱い “試用期間だから 労働保険(雇用・労災) に加入しなくてよいか?”というと、そのようなことはなく、 働き始めた日から加入する義務 があります。 つまり、いわゆる正社員を新たに採用する時、試用期間を設けても設けなくても、労働保険の取扱い(加入のタイミング)は同じということです。 会社等が加入の届出をしない場合等には、 ペナルティ(6ヶ月以下の懲役or30万円以下の罰金) があります。 社会保険(健康保険・厚生年金)の取扱い “試用期間だから 社会保険(健保・厚年) に加入しなくてよいか?”というと、そのようなことはなく、 働き始めた日から加入する義務 があります。 つまり、いわゆる正社員を新たに採用する時、試用期間を設けても設けなくても、社会保険の取扱い(加入のタイミング)は同じということです。 会社等が正当な理由なく加入の届出をしない場合等には、 ペナルティ(6ヶ月以下の懲役or50万円以下の罰金) があります。 試用期間を設けるメリット 給与は少なめでよいかもしれないが、労働保険・社会保険には当初から加入するなら、試用期間はあってもなくてもあまり変わらないのでしょうか? そんなことはありません。 試用期間を設ける趣旨は、労働者の適性を判断する時間的余裕を作り、本採用後にミスマッチが判明するリスクを軽減することです。 問題無く本採用へ移行できれば良いですが、中には、実際に働き始めると何かしら継続雇用は難しいと判断せざるをえない問題が発覚する場合も想定されます。 問題とは、例えば 重大な経歴詐称、勤怠や勤務態度の不良 などが挙げられます。 そのような困った事態となった時、 試用期間内かつ入社から14日以内であれば、会社等は...