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試用期間 6月2024-社労士-

試用期間とは 試用期間(試みの使用期間)とは、使用者(会社等)が労働者を本採用する前に、労働者の適性を評価・判断するために会社等が設ける期間 のことです。 試用期間の長さについては、法律上特に規制はありません。 一般には3ヶ月程度の期間が設定されることが多いようです。 試用期間中の給与 試用期間中の給与を本採用後より低く設定することは、最低賃金を下回らない金額であり、労働条件通知書等で労働者に明示していれば、法(最低賃金法・労働基準法)違反とはなりません。 なお、残業させた場合は当然に、法定の残業代の支給が必要です。 労働保険(雇用・労災)の取扱い “試用期間だから 労働保険(雇用・労災) に加入しなくてよいか?”というと、そのようなことはなく、 働き始めた日から加入する義務 があります。 つまり、いわゆる正社員を新たに採用する時、試用期間を設けても設けなくても、労働保険の取扱い(加入のタイミング)は同じということです。 会社等が加入の届出をしない場合等には、 ペナルティ(6ヶ月以下の懲役or30万円以下の罰金) があります。 社会保険(健康保険・厚生年金)の取扱い “試用期間だから 社会保険(健保・厚年) に加入しなくてよいか?”というと、そのようなことはなく、 働き始めた日から加入する義務 があります。 つまり、いわゆる正社員を新たに採用する時、試用期間を設けても設けなくても、社会保険の取扱い(加入のタイミング)は同じということです。 会社等が正当な理由なく加入の届出をしない場合等には、 ペナルティ(6ヶ月以下の懲役or50万円以下の罰金) があります。 試用期間を設けるメリット 給与は少なめでよいかもしれないが、労働保険・社会保険には当初から加入するなら、試用期間はあってもなくてもあまり変わらないのでしょうか? そんなことはありません。 試用期間を設ける趣旨は、労働者の適性を判断する時間的余裕を作り、本採用後にミスマッチが判明するリスクを軽減することです。 問題無く本採用へ移行できれば良いですが、中には、実際に働き始めると何かしら継続雇用は難しいと判断せざるをえない問題が発覚する場合も想定されます。 問題とは、例えば 重大な経歴詐称、勤怠や勤務態度の不良 などが挙げられます。 そのような困った事態となった時、 試用期間内かつ入社から14日以内であれば、会社等は...

2024年10月から社会保険適用拡大 5月2024-社労士-

従業員51人以上の会社等が新たに対象に 2024年5月現在、従業員101人以上の会社等で働くパート・アルバイト(短時間労働者)のうち一定要件を満たす従業員は、社会保険(健康保険・厚生年金)加入がすでに義務付けられています。 2024年10月からは、さらに従業員51人以上(100人以下)の会社等についても、同様の社会保険適用が義務付け られます。 ①週所定労働時間20時間以上②所定内賃金8.8万円以上③2ヶ月以上雇用見込④学生でない、という4要件を満たす従業員は、原則、本人の意思にかかわらず社会保険に加入しなければなりません。 いわゆる 106万円の壁 と言われているものが関係する会社等が増えるということです。 従業員51人以上とは? ところで、この51人以上とは、どのようにカウントするのでしょうか? パンフレット等には“従業員数”と書かれていることが多く、パッと見は、会社等で働く人を全員カウントするのか?と思ってしまいますが、そうではありません。 答えは・・・ 社会保険(健保・厚生)加入のもともとの要件にあてはまる人、すなわち フルタイム従業員(いわゆる正社員等)及びほぼそれに近い形で働く従業員(週所定労働時間・月所定労働日数が正社員の3/4以上等)だけをカウント します。 厚生労働省のお知らせには“被保険者数”と書かれており、この表現がわかりやすいかもしれません。 実務上は通知あり 実務では、今回の改正により新たに特定適用事業所に該当するであろう従業員数51人~100人の会社等に対して、 「特定適用事業所該当通知書」or「特定適用事業所に該当する可能性がある旨のお知らせ」が届く こととなっています。 特定適用事業所に該当し、新たに社会保険加入する従業員がいる場合には、対象者の 「被保険者資格取得届」を提出 する必要があります。 従業員への周知と面談 2024年10月から特定適用事業所に該当することとなり、新たな加入対象者(4要件を満たすパート・アルバイト)がいるのであれば、この制度の内容を 全従業員へ周知し、加入対象者とは面談 の機会を設けるべきと思われます。 全従業員へ周知するのは、従業員間のトラブル防止のためです。 また、対象者との面談は、仮に「どうしても社会保険に加入したくない」という意向があれば契約内容の変更(所定労働時間の短縮等)などを検討せざるをえない...

令和6年分の記帳と証憑管理 5月2024-税理士-

令和5年分までと同じで大丈夫? 令和6年もすでに4ヶ月経過しました。 現在はクラウド会計も普及しており、預金取引やカード払いについては、入力不要でサクッと連携取込して処理している方も多いかと思います。 ところで、令和5年10月1日から インボイス 制度が開始し、さらに令和6年1月1日からは電子帳簿保存法のうち 電子取引データ保存 制度がすべての事業者に義務付けられました。 よって、今年からの記帳(会計ソフトへの入力など)や証憑管理(請求書・領収書等の保管方法など)は、去年までと同じというワケにはいかない部分があります。 具体的には、消費税申告を行う事業者であれば、原則、 インボイスを意識した記帳 をすることとなります。また、すべての事業者は、 電子取引があれば、その電子取引データの保存 をしなければなりません。 記帳におけるインボイスへの対応 実務において、記帳(入力等)する時に必須の支払関係証憑(請求書・領収書等)。 インボイス制度が開始されたので、 すべての支払について、インボイスか否か(登録番号の記載があるか無いか)チェックしなければならないのでしょうか? そんなことはありません。 理由は、いくつかの特例などがあるからです。たとえば・・・ ① 少額特例 「税込1万円未満の支払については、インボイス無しで仕入税額控除OK」という特例です。 よって、 金額が1万円未満ならインボイスかどうかのチェックは不要 です。 会計ソフト入力時は、インボイスでない証憑でも「適格」等とメニューで選択するなどして計算に反映させます。 基準期間(個人事業者なら2年前)の課税売上高が1億円超の事業者は使えない場合がある事と、令和11年9月30日までの時限措置であることに注意が必要です。 ② 公共交通機関特例 「 税込3万円未満の公共交通機関(船、バス、鉄道)の運賃 はインボイス無しで仕入税額控除OK」という特例です。摘要欄へ「公共交通機関特例」等と入力が必要です。 この他にも自動販売機特例、郵便局特例などいくつかの特例があります。少額特例が使えないケースで該当があれば、使う機会があるかもしれません。 ③8割(5割)控除の経過措置 ①・②の 特例が使えなければ、受取った証憑がインボイスなのか否かをチェックする必要 があります。 けれどもインボイスでなければ全く仕入税額控除できないかという...