2024年10月から社会保険適用拡大 5月2024-社労士-

従業員51人以上の会社等が新たに対象に

2024年5月現在、従業員101人以上の会社等で働くパート・アルバイト(短時間労働者)のうち一定要件を満たす従業員は、社会保険(健康保険・厚生年金)加入がすでに義務付けられています。

2024年10月からは、さらに従業員51人以上(100人以下)の会社等についても、同様の社会保険適用が義務付けられます。

①週所定労働時間20時間以上②所定内賃金8.8万円以上③2ヶ月以上雇用見込④学生でない、という4要件を満たす従業員は、原則、本人の意思にかかわらず社会保険に加入しなければなりません。
いわゆる106万円の壁と言われているものが関係する会社等が増えるということです。

従業員51人以上とは?

ところで、この51人以上とは、どのようにカウントするのでしょうか?

パンフレット等には“従業員数”と書かれていることが多く、パッと見は、会社等で働く人を全員カウントするのか?と思ってしまいますが、そうではありません。

答えは・・・
社会保険(健保・厚生)加入のもともとの要件にあてはまる人、すなわちフルタイム従業員(いわゆる正社員等)及びほぼそれに近い形で働く従業員(週所定労働時間・月所定労働日数が正社員の3/4以上等)だけをカウントします。

厚生労働省のお知らせには“被保険者数”と書かれており、この表現がわかりやすいかもしれません。

実務上は通知あり

実務では、今回の改正により新たに特定適用事業所に該当するであろう従業員数51人~100人の会社等に対して、「特定適用事業所該当通知書」or「特定適用事業所に該当する可能性がある旨のお知らせ」が届くこととなっています。

特定適用事業所に該当し、新たに社会保険加入する従業員がいる場合には、対象者の「被保険者資格取得届」を提出する必要があります。

従業員への周知と面談

2024年10月から特定適用事業所に該当することとなり、新たな加入対象者(4要件を満たすパート・アルバイト)がいるのであれば、この制度の内容を全従業員へ周知し、加入対象者とは面談の機会を設けるべきと思われます。

全従業員へ周知するのは、従業員間のトラブル防止のためです。

また、対象者との面談は、仮に「どうしても社会保険に加入したくない」という意向があれば契約内容の変更(所定労働時間の短縮等)などを検討せざるをえない場面も想定されるためです。

個別対応で困ったら相談を

新たな加入対象者との面談で、従業員から、社会保険加入のいわゆるメリット・デメリット等についての質問を受ける事もあるかもしれません。
その返答は、従業員の状況ごとにちがうものになることも考えられます。

個別対応に悩んだ時は、社労士へ相談するとよいでしょう。



 

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