試用期間 6月2024-社労士-
試用期間とは
試用期間(試みの使用期間)とは、使用者(会社等)が労働者を本採用する前に、労働者の適性を評価・判断するために会社等が設ける期間のことです。
試用期間中の給与
試用期間中の給与を本採用後より低く設定することは、最低賃金を下回らない金額であり、労働条件通知書等で労働者に明示していれば、法(最低賃金法・労働基準法)違反とはなりません。
なお、残業させた場合は当然に、法定の残業代の支給が必要です。
労働保険(雇用・労災)の取扱い
“試用期間だから労働保険(雇用・労災)に加入しなくてよいか?”というと、そのようなことはなく、働き始めた日から加入する義務があります。
つまり、いわゆる正社員を新たに採用する時、試用期間を設けても設けなくても、労働保険の取扱い(加入のタイミング)は同じということです。
会社等が加入の届出をしない場合等には、ペナルティ(6ヶ月以下の懲役or30万円以下の罰金)があります。
社会保険(健康保険・厚生年金)の取扱い
“試用期間だから社会保険(健保・厚年)に加入しなくてよいか?”というと、そのようなことはなく、働き始めた日から加入する義務があります。
つまり、いわゆる正社員を新たに採用する時、試用期間を設けても設けなくても、社会保険の取扱い(加入のタイミング)は同じということです。
会社等が正当な理由なく加入の届出をしない場合等には、ペナルティ(6ヶ月以下の懲役or50万円以下の罰金)があります。
試用期間を設けるメリット
そのような困った事態となった時、試用期間内かつ入社から14日以内であれば、会社等は即時解雇(本採用拒否)をすることができる、とされています。
14日で見抜けるか?という問題はありますが、本採用拒否は解雇であるにもかかわらず、通常なら求められる解雇予告等(解雇予告手当・30日分の賃金支払)は不要で、継続雇用を止めることができます。
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