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算定基礎届と年度更新のツボ 7月2024-社労士-

 提出期限はどちらも7月10日 会社等が年に1回必ず行わなければならない届出、 算定基礎届(社会保険) と 年度更新(労働保険) 。 提出期限は目前に迫っていますが、問題なく作成完了できたでしょうか? それぞれ、作成のための案内(ガイドブック・書き方など)も郵送されているはずなので、それに従って作業を進めれば大丈夫と思われますが、全部読むのも結構大変です。 レアケースに遭遇したらガイドブックor問合せして確認するのがベストですが、一般的なケースであれば、ツボを知っておくだけで少し安心かもしれません。 ツボは、この2つの届出の、似ているようで微妙に違う部分 かと思われます。 算定基礎のツボ ①報酬に含めるもの・含めないもの    含めるもの・・通勤手当や現物の定期券(定期は1ヶ月あたりの額を算出し含める)    含めないもの・・賞与(年3回までの賞与) ②集計は 支払ベース    4~6月に「支払われた」金額を記載    (会社等の締日・支払日によって、労働月との対応はズレる場合もある) ③支払基礎日数のカウント    これは労働した期間を考えてカウントする    月給・週給の従業員は 暦日 (土日等も含める)、時給・日給の従業員は 実勤日数 年度更新のツボ ①賃金に含めるもの・含めないもの    含めるもの・・通勤手当や現物の定期券、賞与    含めないもの・・役員報酬(役員は労働者ではないため年度更新の対象外) ②集計は 発生ベース    令和5年4月~令和6年3月に確定した賃金(給与・賞与)を記載    支払ベース(いつ支払われたか)でなく、発生ベース(労働月に賃金計上)    よって算定基礎とは月がズレる場合がある ③概算保険料の考え方    「今後の見込額」とあるが、通常は 今回の確定額(実績)をそのまま記載    (見込額が実績と倍半分違う(次年度に賃金が倍増するor半減する予定)時だけ    その「見込額」を記載しそれにより概算保険料を計算する) 厚労省の年更計算支援ツール 「年度更新申告書計算支援ツール」で検索すると、厚生労働省ホームページの主要様式ダウンロードコーナー(労働保険適用・徴収関係主要様式)が見つかり、支援ツールを使って申告書がある程度自動で作成されます。 ただしもともと保険料計算自体は複雑ではないので、補助的に検算程度で使う感じか...

源泉税の納付と定額減税 7月2024-税理士-

給与・報酬の源泉税納付期限は7月10日 会社等が従業員等の給与などから源泉徴収(天引き)した所得税は、原則、翌月10日までに税務署へ納付することとされています。 ただし従業員数が少ない間は、納期の特例の届出をすれば、半年に一度の納付(1~6月分を7月に納付など)でよいこととなっています。 どちらにせよ、 今月(7月)10日は納付期限 です。 そして今回は、 定額減税(6月スタート)後、初めての納付 となります。 納付書の書き方 今回、微妙に迷ってしまうのが、納付書の一行目(給料等)・二行目(賞与)の右端の税額欄かもしれません。 もともとの税額を書くのか?or減税後の税額(たとえばゼロなど)を書くのか? 答えは 「減税後の税額を書く」 です。 年調超過額の残に注意 毎月納付の会社等では、もう残っていないかもしれませんが、納期の特例により今年初めての源泉税納付をする会社等は、定額減税に気を取られて、前年から繰越されている 年調超過額の精算 を失念しないよう注意が必要です。 ゼロでも提出 定額減税の影響などで、仮に納付すべき税額がなかった(ゼロ)としても、申告(と言うか、その ゼロ納付の納付書の提出)は必須 です。 提出しないと、税務署には、税額がゼロなのかどうかも分からないためです。

定額減税スタート 6月2024-税理士-

令和6年6月の給与計算から定額減税スタート 所得税3万円/人、住民税1万円/人の定額減税。 住民税については市町村が計算を行うため、会社等の給与計算担当者は、 所得税の源泉徴収税額を調整・管理 することになります。 会社等では、おそらくすでに、対象となる従業員はだれかを把握し、その本人を通じて定額減税すべき配偶者・扶養親族の人数をカウントし、各従業員ごとの定額減税額まで算出済みかと思います。 さて今後は、 各従業員ごとに異なる定額減税額に達するまで源泉徴収をストップ しておくわけですが、その管理は煩雑です。 理由は、1回の支給(たとえば6月支給の給与or賞与)だけで定額減税が完了する、などということはレアケース(よほど給与or賞与が高額なケースのみ)だと考えられるからです。 何ヶ月にもわたって、場合によっては今年の最終給与・賞与あたりまで、管理 を続けなければならないケースも想定されます。 各人別控除事績簿 給与計算ソフトやシステムで、すでに管理まで可能な状況であれば問題ありませんが、そうでない場合は、何らかの方法でこの煩雑な作業をクリアしなければなりません。 一案として、国税庁ホームページの 「各人別控除事績簿」(エクセルシート) をダウンロードして使うという方法もあります。様式・記載例のページにPDFとExcelが用意されています。 自分でもチャチャっと作れそうな単純なものですが、一から作るよりは早いかもしれません。 月数も、6月~12月給与+賞与2回分と思われる9ヶ月分が準備されています・・・・。 調整給付金 皆が皆、給与・賞与を通じて定額減税をMaxまで受けられるとは限りません。 今回のやり方では、本人の所得税額以上の減税はできないからです(住民税も同じ)。 それを見越して、 本人の税額(所得税・住民税)が定額減税額より少ないであろう人 を対象に、 調整給付金 なるものが支給されることとなっています。 担当は市町村です。 詳細は順次公開されると思われますが、該当者には何らかの案内がされ、申請→給付となるようです。 従業員等から「自分は税額が少なくて定額減税しきれないと思うが、差額(不足額)はどうなるのか?」と質問されたら、別途、給付がある旨を伝えてあげるとよいでしょう。