源泉税の納付と定額減税 7月2024-税理士-

給与・報酬の源泉税納付期限は7月10日

会社等が従業員等の給与などから源泉徴収(天引き)した所得税は、原則、翌月10日までに税務署へ納付することとされています。
ただし従業員数が少ない間は、納期の特例の届出をすれば、半年に一度の納付(1~6月分を7月に納付など)でよいこととなっています。

どちらにせよ、今月(7月)10日は納付期限です。
そして今回は、定額減税(6月スタート)後、初めての納付となります。

納付書の書き方

今回、微妙に迷ってしまうのが、納付書の一行目(給料等)・二行目(賞与)の右端の税額欄かもしれません。
もともとの税額を書くのか?or減税後の税額(たとえばゼロなど)を書くのか?

答えは「減税後の税額を書く」です。

年調超過額の残に注意

毎月納付の会社等では、もう残っていないかもしれませんが、納期の特例により今年初めての源泉税納付をする会社等は、定額減税に気を取られて、前年から繰越されている年調超過額の精算を失念しないよう注意が必要です。

ゼロでも提出

定額減税の影響などで、仮に納付すべき税額がなかった(ゼロ)としても、申告(と言うか、そのゼロ納付の納付書の提出)は必須です。
提出しないと、税務署には、税額がゼロなのかどうかも分からないためです。

コメント

このブログの人気の投稿

個人事業者の納税スケジュール 10月2024-税理士-

最低賃金R6.10月改正 9月2024-社労士-

フリーランス新法2024年11月1日施行 10月2024-社労士-