定額減税スタート 6月2024-税理士-

令和6年6月の給与計算から定額減税スタート

所得税3万円/人、住民税1万円/人の定額減税。
住民税については市町村が計算を行うため、会社等の給与計算担当者は、所得税の源泉徴収税額を調整・管理することになります。

会社等では、おそらくすでに、対象となる従業員はだれかを把握し、その本人を通じて定額減税すべき配偶者・扶養親族の人数をカウントし、各従業員ごとの定額減税額まで算出済みかと思います。

さて今後は、各従業員ごとに異なる定額減税額に達するまで源泉徴収をストップしておくわけですが、その管理は煩雑です。
理由は、1回の支給(たとえば6月支給の給与or賞与)だけで定額減税が完了する、などということはレアケース(よほど給与or賞与が高額なケースのみ)だと考えられるからです。
何ヶ月にもわたって、場合によっては今年の最終給与・賞与あたりまで、管理を続けなければならないケースも想定されます。

各人別控除事績簿

給与計算ソフトやシステムで、すでに管理まで可能な状況であれば問題ありませんが、そうでない場合は、何らかの方法でこの煩雑な作業をクリアしなければなりません。

一案として、国税庁ホームページの「各人別控除事績簿」(エクセルシート)をダウンロードして使うという方法もあります。様式・記載例のページにPDFとExcelが用意されています。
自分でもチャチャっと作れそうな単純なものですが、一から作るよりは早いかもしれません。
月数も、6月~12月給与+賞与2回分と思われる9ヶ月分が準備されています・・・・。

調整給付金

皆が皆、給与・賞与を通じて定額減税をMaxまで受けられるとは限りません。
今回のやり方では、本人の所得税額以上の減税はできないからです(住民税も同じ)。

それを見越して、本人の税額(所得税・住民税)が定額減税額より少ないであろう人を対象に、調整給付金なるものが支給されることとなっています。
担当は市町村です。
詳細は順次公開されると思われますが、該当者には何らかの案内がされ、申請→給付となるようです。

従業員等から「自分は税額が少なくて定額減税しきれないと思うが、差額(不足額)はどうなるのか?」と質問されたら、別途、給付がある旨を伝えてあげるとよいでしょう。

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