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最低賃金R6.10月改正 9月2024-社労士-

  改正後の愛媛県最低賃金は1時間956円 最低賃金とは、国の定める賃金(給与)の最低ラインで、単位は時給 で考えます。原則、都道府県ごとに定められ、毎年7月頃に発表され、その年の10月から新しい基準が適用されます。現在(~令和6年10月12日)の 愛媛県の最低賃金 は897円 ですが、 令和6年10月13日からは改正により59円アップの956円 となります。 今回のアップは、 引上げ額(59円)・引上げ率(6.58%)ともに過去最高 です。そして 引上げ額(59円)は全国で2番目 の大幅アップとなりました(全国トップは徳島県の84円増)。 正社員、パート、アルバイト等にかかわらず、また労使の合意があったとしても、このライン以上の賃金を支払っていない会社等は 最低賃金法違反 となり、 50万円以下の罰金 が科されることがあります。 では、そのチェックは具体的にはどうすればよいのでしょうか? チェックは時給に直して比較 パート、アルバイト等で時給制なら、そのまま比較すれば時給が安すぎないかチェックできます。日給であれば、その額を1日の所定労働時間(その従業員がその会社等で1日何時間働くことになっているか)で割って時給に換算すればわかります。 では、月給の場合はどうすればよいのでしょうか?月給を時給に換算する・・・わかるようなわからないような感じかもしれません。 月給の場合は、月給のうち決められたものだけを合計し、それを『月平均所定労働時間』で割って時給に換算します。決められたものとは?そして月平均所定労働時間とは、具体的に何のことなのでしょうか。 月給のうち合計するものは・・ 給与明細内訳として、基本給以外にもいろいろな手当が用意されていることがあります。すべて給与ではあるのですが、最低賃金と比較する時には、 毎月支払われる基本的な賃金だけが対象 となります。具体的には “合計しないもの”が決められている ので注意が必要です。 合計しないもの・・・臨時的な賃金(報奨金・結婚手当等)、 残業手当 等、皆勤手当、 通勤手当 、家族手当、毎月支払でない賃金(賞与等) よって、合計するものは何か?と言えば、基本給と、たとえば職務手当、住宅手当等となります。 月平均所定労働時間とは 会社等で決められた“年に何日働くか”が「年所定労働日数」です。そして同じくその会社等で決...

ふるさと納税と定額減税 9月2024-税理士-

今年も残り4ヶ月 令和6年もすでに3分の2が経過しました。 残り4ヶ月となった今は、そろそろ ふるさと納税枠 を意識する時期かもしれません。 現在、定額減税により所得税・住民税が軽減されていますが、さてこの 定額減税は、いわゆる「ふるさと納税枠」へ影響するのでしょうか? レアケースを除き影響しない 定額減税は原則、令和6年分のふるさと納税枠(2,000円のみの負担で寄附とほぼ同額の節税ができる上限額)には影響しません。 なぜなら、所得税については、定額減税は納付税額の軽減or給付として実現するもので、税額計算とは別のものだからです。 そして住民税については、定額減税は令和6年度分住民税(令和5年分の所得に対するもの)からの控除として、現在行われているところです。 定額減税は1年限りなので、今年(令和6年)の寄附枠の計算のもととなる令和7年度分住民税(令和6年分の所得に対するもの)が定額減税によって減ることは原則ありません(もう減税は前年度に終了している)。 枠を計算するもととなる住民税が減らないのであれば、枠も減らないという訳です。 去年(令和5年)の寄附については、寄附者に不利益がないよう地方税法の改正があり、ふるさと納税枠と定額減税の取扱いについて特例が設けられていました。 今年(令和6年)の寄附については、その特例はありませんが、そもそも定額減税の影響がレアケースを除きありえないので特例を設ける必要もなく、結果、 今後のふるさと納税枠には定額減税は影響しない こととなります。 レアケースとは 本人の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が48万円以下の者(控除対象配偶者以外の同一生計配偶者)については、配偶者分の住民税の定額減税1万円は令和7年度分の住民税から控除 されることとなっています。 このケースでは少しだけ、ふるさと納税枠へ定額減税の影響が生じることとなります。該当者が“枠ギリギリまで寄附したい”場合は、4千円程度ひかえめにするとよいかもしれません。 高額所得者も影響なし 合計所得金額1,805万円超(給与収入2,000万円超など)の 高額所得者は、所得制限により定額減税制度の対象外 です。 給与所得者であれば、現在は毎月の給与において定額減税がされているはずですが、最終的には対象外(所得税・住民税とも定額減税なし)となります。 よって、...

少額飲食費の基準が1万円へ倍増 8月2024-税理士-

法人の交際費損金算入額には上限がある 個人事業者であれば、ある支出がいわゆる経費になるかならないかのラインは、事業に関係しているか・事業のために必要か、ということです。 そして交際費についても問題になるのは内容であり、金額上限などはありません。 これが法人になると、交際費について、損金算入額(税金計算上も認められる金額)には一定の上限が決められています。 上限はいくつかありますが、 資本金1億円以下の法人 の場合、原則、 年800万円 が一つの上限です( 定額控除限度額 )。 上限を超えて交際費を支出した場合、超えた分については税金計算上のメリットはありません( 接待交際にそれ以上お金を使っても税金は1円も安くならない )。 少額飲食費は交際費からはずせる たとえば資本金1億円の法人は、交際費が年800万円以下なら全額損金算入できるので、「交際費に年800万円!?そんなに使わないよ」という法人であれば、べつに・・・という話ではありますが、超えそうな場合、“ 内容は交際費なのだが、要件を満たす少額飲食費であれば交際費としてカウントしない ”という規定があります。 交際費のカウントからはずすためには、いくつかの要件を満たす必要があります。 社外の人との飲食であること、通常の証憑管理に加え参加者等を記録し保管すること、一人当たりの金額が一定額以下であること等です。 改正されたのは一人当たりの金額 少額飲食費 を交際費から除外するという規定はこれまでもありましたが期限を迎えようとしていたところ、令和6年度税制改正で 適用期限が3年間延長 されるとともに、いくつかある要件のうち 「一人当たりの金額」が5千円から1万円へ 引き上げられました(倍増)。 少し注意が必要なのは、 改正は令和6年4月以降に支出した飲食費に適用 されるので、それより前の飲食については従前の5千円基準が適用されるという事です。 たとえば令和6年3月に社外の人を飲食接待したとして、支出額を参加者人数で割って1万円だったならば、交際費からは除外できない(交際費としてカウントしなければならない)という事です。 実務上の金額判定は煩雑 5千円とか1万円とかは税込なのか税抜なのか? と言うと、それはその法人の経理方法によります。 税込処理をしている法人であれば税込金額を人数で割り、税抜処理をしている法人であれば税抜...

マイナ保険証 8月2024-社労士-

「資格情報のお知らせと加入者情報」が届く 協会けんぽから案内がされているかもしれませんが、 令和6年9月(来月)、健康保険の適用事業所(会社等) へ「資格情報のお知らせ及び加入者情報」が封筒or箱で郵送 されます。 中味は、マイナ保険証絡みの書面が入った、従業員等宛ての封筒です(個人別)。 会社等は、宛名を確認し、該当する 従業員等へ本人分(あればプラス被扶養者分)を配付 しなければなりません。 何が書いてあるのか? 封筒の中の書面には、本人が加入している健康保険の情報(保険者番号、記号・番号など)を保険証サイズにまとめた 「資格情報のお知らせ」 と、協会けんぽに登録されている マイナンバー下4桁 が記載されています。 受取った従業員等は各自、マイナンバーに誤りがないか確認し、「資格情報のお知らせ」は切り取って保管するようにと案内されています。 何に使うか質問されたら 従業員等から「これ(資格情報のお知らせ)は一体何に使うのか?」と質問されることがあるかもしれません。その答えは・・・? 以下のとおり、個人の状況により異なります。 マイナ保険証ありの人 マイナンバーカード(マイナンバーが記載された顔写真付きのカード、マイナカードとも言う)を取得していて、さらにそれを健康保険証(マイナ保険証)として使うための登録をしている人であれば、たとえば通院している医療機関に読み取り機器があり、受付でそれにカードを置いて顔認証でサクッと済んでいるなら、その医療機関についてはとりあえず不要と言えるでしょう。 「資格情報のお知らせ」を使うとすれば、マイナ保険証に対応していない(読み取り機器・システムを導入していない)医療機関等(病院や薬局など)での受付や、システムがあっても何らかのトラブル(システムorマイナカードの不具合)でマイナンバーカードが読み取れない場合に、保険証の情報を証明するために提示するという場面が想定されます。 このような場合、いったん自費で全額払いなどという事態になると面倒なので、もしもの場合に備えて マイナンバーカードと一緒に携帯 しておくのがよいと思われます。 従来の健康保険証の人 マイナンバーカードの取得やマイナ保険証の登録は義務ではありません。 よって、マイナンバーカードは取得しているがマイナ保険証の登録はしていない人や、そもそもマイナンバーカードを取得してい...