マイナ保険証 8月2024-社労士-
「資格情報のお知らせと加入者情報」が届く
協会けんぽから案内がされているかもしれませんが、令和6年9月(来月)、健康保険の適用事業所(会社等) へ「資格情報のお知らせ及び加入者情報」が封筒or箱で郵送されます。
中味は、マイナ保険証絡みの書面が入った、従業員等宛ての封筒です(個人別)。
会社等は、宛名を確認し、該当する従業員等へ本人分(あればプラス被扶養者分)を配付しなければなりません。
何が書いてあるのか?
封筒の中の書面には、本人が加入している健康保険の情報(保険者番号、記号・番号など)を保険証サイズにまとめた「資格情報のお知らせ」と、協会けんぽに登録されているマイナンバー下4桁が記載されています。
受取った従業員等は各自、マイナンバーに誤りがないか確認し、「資格情報のお知らせ」は切り取って保管するようにと案内されています。
何に使うか質問されたら
従業員等から「これ(資格情報のお知らせ)は一体何に使うのか?」と質問されることがあるかもしれません。その答えは・・・?
以下のとおり、個人の状況により異なります。
マイナ保険証ありの人
マイナンバーカード(マイナンバーが記載された顔写真付きのカード、マイナカードとも言う)を取得していて、さらにそれを健康保険証(マイナ保険証)として使うための登録をしている人であれば、たとえば通院している医療機関に読み取り機器があり、受付でそれにカードを置いて顔認証でサクッと済んでいるなら、その医療機関についてはとりあえず不要と言えるでしょう。
「資格情報のお知らせ」を使うとすれば、マイナ保険証に対応していない(読み取り機器・システムを導入していない)医療機関等(病院や薬局など)での受付や、システムがあっても何らかのトラブル(システムorマイナカードの不具合)でマイナンバーカードが読み取れない場合に、保険証の情報を証明するために提示するという場面が想定されます。
このような場合、いったん自費で全額払いなどという事態になると面倒なので、もしもの場合に備えてマイナンバーカードと一緒に携帯しておくのがよいと思われます。
従来の健康保険証の人
マイナンバーカードの取得やマイナ保険証の登録は義務ではありません。
よって、マイナンバーカードは取得しているがマイナ保険証の登録はしていない人や、そもそもマイナンバーカードを取得していない人もおり、これらの人は、従来の健康保険証を使用継続しています。
その場合は、今回配付される「資格情報のお知らせ」はとりあえず不要です。健康保険証の方が情報量が多く、単独で使えるからです。
ただし状況が変われば(たとえばマイナ保険証へ移行したくなったら)必要となるかもしれません。
携帯する必要はありませんが、保管はしておくのが安全かと思われます。
健康保険証の廃止!?
巷では“令和6年12月2日から保険証が発行されなくなる”という情報があちこちで見られるようになりましたが、実際のところ何がどうなるのでしょうか?
結論だけ言うと、従来の(現在使っている)健康保険証については、最長令和7年12月1日までは使用できます。その後は、マイナ保険証の無い人には、従来の健康保険証に代わるものとして「資格確認書」が申請不要で交付されることとなっています。
会社等の入退社手続きはどうなる?
令和6年12月2日からは会社等での健康保険証の発行作業はなくなります。
けれども入社時の被保険者資格取得届や退職時の喪失届、被扶養者の異動届等の手続きは、引き続き必要です。
また、上記のとおり、マイナ保険証のある人と無い人が混在する状況が続くことも想定されます。
そのため入社時には本人や被扶養者についてマイナ保険証の有無を確認し、無い人については「資格確認書」の交付希望欄(届出書に欄が追加される予定)へ必要な記載をして交付を受けることとなるようです。
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