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令和6年分の年末調整 | 年調減税のツボ 11月2024-税理士-

定額減税の影響でさらに煩雑に そろそろ従業員等へ、年末調整関係書類を、書き方案内等とともに配布する時期となりました。 今回の年末調整関係書類は、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(マル扶)、保険料控除申告書(マル保)、そして基礎控除兼配偶者控除等兼 年末調整に係る定額減税 兼所得金額調整控除申告書(基・配・所)です。 基・配・所は、タイトルに“定額減税”が加わって長くなり、記入欄にもあちこちに“定額減税”の文字が散らばっています。年末調整はもともと煩雑ですが、1回限りとはいえ、この定額減税の影響で、今回の年末調整はさらに煩雑になることが予想されます。 11月に入った今、初めての定額減税絡みの年末調整に向けて、年調減税の内容を大まかにでも把握しておけば、大きな不安なく年末の繁忙期を乗り切れるのではないでしょうか。 さて、 年調減税(年末調整での定額減税)のツボ は・・・ 対象者は誰か 月次減税(6月以降の給与を通じての定額減税)の対象者は、6月1日現在勤務中の甲欄適用者全員(高額所得者含む)でしたが、年調減税の対象者は誰でしょうか? 答えは、 年末調整の対象者のうち、令和6年分の合計所得(見込額)が1,805万円以下の人 です。給与以外の収入(所得)もある場合は合算して判定するため、基・配・所の左側(基礎控除申告書)の「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」を正しく記入してもらい、まずは年調減税の対象者かを確認する必要があります。 年末調整対象者ではあるが、年調減税(定額減税)対象者ではない、というパターン もありえます。 配偶者 基・配・所の中央あたりの「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」を正しく記入してもらい、 合計所得が48万円超の場合には、年調減税においては人数にカウントできません (配偶者分の3万円は控除できない)。 所得の確認自体はいつもの年末調整準備と同じ作業ではありますが、6月現在で見積もっていた所得と同額とは限らないことが年調減税額にダイレクトに影響してくるため、「所得」の理解が正しいかなどについてのサポートが、例年以上に大切と思われます。 扶養親族 マル扶(令和6年分)の「控除対象扶養親族」だけでなく、下部に記入してある 「16歳未満の扶養親族」(いわゆる年少扶養親族)も、定額減税においてはカウント します。 見落とさないよう注意が必要です。...

個人事業者の納税スケジュール 10月2024-税理士-

確定申告して終わりではない サラリーマンであれば、所得(給与所得)に対する税金(所得税・住民税)は、源泉徴収(給与から天引き)や年末調整を通して原則すべて会社等がやってくれますが、たとえば独立して個人事業者になると、申告・納税とも自分で行わなければなりません。 支払う税金の種類も、 所得税・住民税 だけでは済まず、 事業税 や 消費税 も発生する場合があります。 これらの税金は、それぞれ計算方法が異なります。また、支払期限もバラバラです。 確定申告してホッとしていると、忘れた頃に納付書が来て驚く ことも・・。 個人事業者で、年間にある程度の利益が出そうな時は、 納税スケジュール(概算額と納付月)を把握 しておくと安心です。 概算のしかた 事例をもとに、令和6年分の事業にかかる各種税金の計算方法を見てみましょう(概算)。 〔前提〕個人事業者(事業所得以外の所得は無し)               飲食店業               消費税はインボイス登録済               年間売上高(予測)                                    税込1,100万円・・①               事業所得( 青色申告特別控除65万円控除後 ) 500万円・・②               課税所得                               ...

フリーランス新法2024年11月1日施行 10月2024-社労士-

フリーランスへ業務委託するときの新ルール 業種・業界を問わず、また発注者の規模にかかわらず、事業者がフリーランスへ業務委託するとき守るべきルールを定めた フリーランス新法(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が来月1日から施行 されます。 フリーランス新法は、これまで労働基準法等の労働関係法令で保護されなかった フリーランスを保護する法律 です。施行日以後、発注者である事業者側には、フリーランスへの業務委託の際に、いくつかの義務が課されます。よって、 該当する取引が想定される場合には準備が必要 です。 なお、実効性を高めるため、罰則規定も設けられています(命令違反や検査拒否などには50万円以下の罰金等)。 フリーランスとは まず、この法律におけるフリーランスとは、 従業員を雇用しておらず、一人で収入を得るために委託者(発注側の事業者)との間で請負契約や業務委託契約を締結して仕事を受注している者(個人事業者or一人社長) と定義されています。 業務委託パターンごとに義務の数がちがう 事業者(発注者)とフリーランス(受注者)との力関係のバランスや、契約期間の長短により、課される義務の数が異なります。 フリーランスへの業務委託をする 全ての発注者に課される義務 は1つだけで、 「取引条件の明示義務」 です。これだけは、フリーランス同士の取引であっても発注者に課されます。 発注者が従業員を雇用している事業者、すなわちフリーランス以外の場合には、上記に加え、さらに3つの義務が課されます。 「期日における報酬支払義務(60日以内の支払)」「募集情報の的確表示義務(虚偽表示禁止等)」「ハラスメント対策に係る体制整備義務(セクハラ・マタハラ・パワハラ対応)」 です。 そしてこの場合に、契約期間が1ヶ月以上であれば 「発注事業者の禁止行為(買いたたき等7つ)」 が定められており、契約期間6ヶ月以上になると 「育児介護等と業務の両立に対する配慮義務(申出への対応)」「中途解除等の事前予告・理由開示義務(30日前予告等)」 も加わります。 取引条件の明示義務 それでは、フリーランスと取引する全ての事業者の義務「取引条件の明示義務」を果たすには、具体的に何をどうすればよいのでしょうか? 取引条件の明示とは、取引条件のうち一定の事項(明示すべき事項)について、 口約束ではダメ で、 書面o...