フリーランスの労災保険 11月2024-社労士-
全業種フリーランスが令和6年11月から労災保険特別加入可へ
「フリーランスも皆、労災保険に入れるようになった」という記事等を目にしたことがあるかもしれません。
厚生労働省のホームページにも制度を紹介するパンフレット等が掲載されており、確かに令和6年11月1日から、いわゆるフリーランス新法におけるフリーランスは、本人が申請し労災保険へ特別加入できるようになったと案内されています。ただし加入するかはあくまでも任意です(義務ではない)。
労災保険とは
労災保険とは、労働者が仕事(業務)や通勤が原因で負傷した場合、また、病気になった場合や亡くなった場合に、被災労働者や遺族を保護するための給付等を行う保険です。
労働者を雇う会社等は原則、強制加入で、保険料は会社等の全額負担です。
労働者が受けられる給付等の具体例としては、業務中の事故や過労死などが起こってしまった時の治療費ゼロ、休業中の給与補償、障害が残った場合の補償、死亡補償などです。
つまりもともとは、いわゆるサラリーマン(パート・バイト・派遣含)を対象に、私傷病(プライベートな生活中の病気やケガ)ではない、仕事をしているからこそ起こった非常事態を想定して、サラリーマン本人ではなく会社等が備えるものでした。
では、特別加入とは一体どのような制度でしょうか?
労災保険の特別加入とは
特別加入制度自体は、以前からありました。
ただし、事故のリスクが高い一部の業種限定でした。
その内容は、たとえば、一人親方(大工等)や中小事業主(中小規模の会社or個人事業において従業員同様に労働する事業主等)などが、定められた団体を通じて加入すれば、労働者ではないのだがイザという時には労働者同様の補償を受けられるというものでした。
保険料は、特別加入する事業主本人が、自分の日給的な金額を決め、それをもとに計算し支払うこととされています。
ウーバーイーツ配達員は自転車でもすでに対象だった
特別加入できる人(業種)の範囲は、これまでも徐々に拡大されており、個人貨物運送業者(ウーバー等の自転車配達員等)、芸能・アニメ関係者、ITフリーランス等は、令和3年にはすでに特別加入できることとなっていました。
そして今回、業種にかかわらず、フリーランスが希望すれば特別加入ができることとなりました。
ただし加入手続&保険料支払は本人が行わなければなりません。一定の時間と労力を要し、費用負担が発生します。
特別加入すべきかはケースバイケース
これまでは対象業種ではないために特別加入できなかったフリーランスの方は「自分は特別加入すべきか否か?」悩み中かもしれません。
ここで、そもそも労災事故がほぼ想定されないのであれば、または民間の就業不能保険や所得補償保険、生命保険、損害保険等で何らかの手当ができているのであれば、特別加入の必要はあまりないかもしれません。
労災保険は政府管掌の手厚い給付等が受けられる保険で、保険料も高額ではありませんが、現在の自分の状況(自分が仕事中にもしもの事があった時、誰がどのくらい金銭的に困窮するかなど)を考慮して、加入するかを決めるのがよいと思われます。
一人で考えてもどうすればよいか分からない時は、社労士等へ相談するとよいでしょう。
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