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“自分で確定申告”のツボ 3月2025-税理士-

自宅からパソコン・スマホで簡単にe-Tax? 広報などを見ていると、これまで税務署等の確定申告会場に出向いたり、自宅で書面を作成して持参or郵送提出したりしていたものを、そのようなしんどい事をしなくても、 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」から誰でも自宅からのe-Taxで(ワンクリックorタップ送信で)提出できるようになっている!? と思わされます。 けれども実際に自宅から、たとえばパソコンで確定申告しようとすると・・・???そもそも入口がわからなかったり、その他モロモロのハードルがあったりして、なかなかうまくいかなかった・・という方もあるかもしれません。 現実に、今回、税務署の確定申告会場で申告相談・e-Tax送信などを担当しましたが、半数くらいの方が「自分でパソコンでやろうとしたが、やり方がわからず、あきらめてここへ来た」との事でした。 一体、何がハードルになっているのでしょうか? そしてどうすれば簡単にe-Taxできるのでしょうか? 雑多な準備が必要 まず、パソコン・スマホからe-Taxするには、一定の準備が求められます。 たとえば今、パソコンで申告書を作成しe-Taxで提出しようとする場合、パソコン以外に ・ マイナンバーカード ・マイナンバーカード作成時に設定した 「利用者証明用電子証明書用」パスワード (数字4桁) ・ スマホ ・ マイナポータルアプリ (スマホ等へインストール) あたりは、あることが前提で、作成画面が進んでいきます。 これらの準備が難しいor負担な場合は、作成コーナーは申告書を作るためにだけ使い、書面提出とするのもありかと思われます。 マイナポータル連携で入力不要? e-Taxの利点の一つとしてよく挙げられる“マイナポータル連携”ですが、実際のところ、使い勝手はどうなのでしょうか? 現在、連携での省力化は、部分的には可能かもしれませんが、ハンパな情報(医療費や生命保険料、ふるさと納税などで情報提供側がe-Taxに対応しているものだけ)を取り込めるとしても、そのための準備(マイナポータルでの連携設定など)のしかたがわかりにくく、今のところ、そこまでして連携すべきものではないかもしれません。 連携するかを画面の途中で質問されますが 「しない」を選択した方が時間の節約になるかも しれません(「する」を選択すると、マイナポータルと国税庁のサイ...

就業規則 2月2025-社労士-

就業規則作成の現状 “就業規則”と言うと「労働者(正社員、パート、バイト含)10人以上の事業場で作成し、労働基準監督署に届出しなければならない書類」で「10人以上なのに作成・届出していないと労働基準法第89条違反で罰則(30万円以下の罰金)あり」とは一応、知られているかもしれません。 就業規則は、その会社等の 全労働者に適用されるローカル・ルール です。 そして 会社等が労働条件や守るべき規律を定めて書面にし、労働者に周知することで法的効力 を持つため、労使間のトラブル防止にも役立つと言われています。 ですが現実には、 本当の意味で有益な、その事業場に合ったオリジナルな就業規則 を作成している会社等は多くないように見受けられます。たとえば過去に何かしらの助成金申請などの添付書類として必要だったので、社労士等へ依頼して標準モデル的な就業規則をとりあえず作成し、その後はあまり意識せず保管しているだけ・・という事もあるようです。 ちなみに10人未満だと作成禁止というわけではありません(義務はないというだけ)。 あいまいなままの方がよい? そして、 就業規則を作っていないor作っているが周知していない 事業場も、まだまだ多いようです。その理由としてよくある主張は・・ ・作らなくても、労働基準法の最低賃金とか割増残業代とかは一応守っているから支障ないのでは? ・年次有給休暇とか育児・介護休業とか、法令の定めは知っているが、できれば休ませたくないので周知したくない ・何かあった時には、人によって取扱いを変えたいので、画一的なルールは邪魔 などなど、ざっくりまとめると「あいまいなままにしておきたい、その方が都合がよいから」という事のようです。 ですが、 本当にそれで大丈夫でしょうか? 突発的な事態の想定 毎日、全労働者が模範的な態度で働き、ケガや病気をすることもなく、家族もいつまでも元気であれば理想的ですが、人間である以上、何かしら問題をかかえる事もありえます。そして 何か突発的な事が起こった時、就業規則に何も定めがないと職場は混乱し、困った状況に なるかもしれません。突発的な事とは、たとえば・・ ・身体のケガや病気でしばらく働けない ・メンタル不調で欠勤と出勤を繰り返す ・勤務態度の悪化(無断欠勤が続く、命令違反、職務怠慢、不正など) などなどです。 就業規則&周知の有無と対応...

令和6年分の確定申告 2月2025-税理士-

今回の所得税申告は2/17(月)~3/17(月)まで もうすぐ令和6年分の確定申告が始まります。 現在、個人事業者であれば、決算処理をして、所得控除(社会保険料控除や生命保険料控除等)の書類を収集中でしょうか。また、令和6年中に土地・建物を売却したなどで譲渡所得がある人は、その申告に必要な資料を確認中かもしれません。 申告期限 は今回、曜日の関係で 3/17(月) です(原則は3/15)が、期限を過ぎるとデメリットがあるため注意が必要です。デメリットとは、たとえば 個人事業者 で青色申告していて完璧な記帳&証憑管理をしていたとしても、 期限後申告になってしまうと青色申告特別控除の65万円(or55万円)は使えなくなる(10万円しか引けない) などです。 還付申告ならもう出せる ここで、還付を受けるための申告(サラリーマン等が住宅ローン控除1年目や医療費控除などの申告をすることにより、給与等から源泉徴収されている 所得税が戻ってくるケース 等)であれば、1/1~申告可能です。つまり 2/17(月)まで待たず今すぐ申告して大丈夫 ということです。 定額減税欄に注意 今回、申告書に 定額減税についての記入欄が新しく設けられてい る ので、記入漏れしないよう注意が必要です。 感覚的には、たとえばサラリーマンであれば“年末調整でやった(会社にやってもらった)からね~”と安心して記入を失念してしまうかもしれないのですが、 確定申告は年末調整の上書き 効果があるので、記入漏れがあると後々面倒なことになると思われます。 具体的には、 確定申告書第一表(1枚目)の右側の「令和6年分特別税額控除」欄へ人数と金額(3万円×人数)を記入 します。 記入にあたり予想される お悩みのツボQ&A としては・・・ Q1.自分は令和4年・5年は所得が少なく、市から 非課税世帯給付金 (3万円とか7万円とか)をもらっていたが、この 定額減税 欄へ3万円等と記入してよいのか? A1. かまいません。 3万円という金額が疑問を生むと思われますが、もらっていた給付金の対象者は“過年度の住民税非課税世帯”、目的は“物価高騰支援”、交付元は“市町村”であり、定額減税(令和6年分の所得税・住民税の軽減措置(所3万円/人、住1万円/人))とは別物だからです。 Q2.夫婦ともある程度稼いでいて、たとえば夫が定...