令和6年分の確定申告 2月2025-税理士-

今回の所得税申告は2/17(月)~3/17(月)まで

もうすぐ令和6年分の確定申告が始まります。

現在、個人事業者であれば、決算処理をして、所得控除(社会保険料控除や生命保険料控除等)の書類を収集中でしょうか。また、令和6年中に土地・建物を売却したなどで譲渡所得がある人は、その申告に必要な資料を確認中かもしれません。

申告期限は今回、曜日の関係で3/17(月)です(原則は3/15)が、期限を過ぎるとデメリットがあるため注意が必要です。デメリットとは、たとえば個人事業者で青色申告していて完璧な記帳&証憑管理をしていたとしても、期限後申告になってしまうと青色申告特別控除の65万円(or55万円)は使えなくなる(10万円しか引けない)などです。

還付申告ならもう出せる

ここで、還付を受けるための申告(サラリーマン等が住宅ローン控除1年目や医療費控除などの申告をすることにより、給与等から源泉徴収されている所得税が戻ってくるケース等)であれば、1/1~申告可能です。つまり2/17(月)まで待たず今すぐ申告して大丈夫ということです。

定額減税欄に注意

今回、申告書に定額減税についての記入欄が新しく設けられていので、記入漏れしないよう注意が必要です。

感覚的には、たとえばサラリーマンであれば“年末調整でやった(会社にやってもらった)からね~”と安心して記入を失念してしまうかもしれないのですが、確定申告は年末調整の上書き効果があるので、記入漏れがあると後々面倒なことになると思われます。

具体的には、確定申告書第一表(1枚目)の右側の「令和6年分特別税額控除」欄へ人数と金額(3万円×人数)を記入します。

記入にあたり予想されるお悩みのツボQ&Aとしては・・・
Q1.自分は令和4年・5年は所得が少なく、市から非課税世帯給付金(3万円とか7万円とか)をもらっていたが、この定額減税欄へ3万円等と記入してよいのか?
A1.かまいません。
3万円という金額が疑問を生むと思われますが、もらっていた給付金の対象者は“過年度の住民税非課税世帯”、目的は“物価高騰支援”、交付元は“市町村”であり、定額減税(令和6年分の所得税・住民税の軽減措置(所3万円/人、住1万円/人))とは別物だからです。

Q2.夫婦ともある程度稼いでいて、たとえば夫が定額減税対象外の高額所得者の場合、扶養親族(子など)について、夫の申告で扶養控除だけして、妻の申告で定額減税を受けることはできるか?
A2.できません。
定額減税と扶養控除の対象者の不一致は認められない旨、国税庁から案内されています。
夫と妻どちらの扶養にするのが有利かはケースバイケースです。所得税は超過累進税率なので、定額減税をあきらめる選択肢が有利になるケースも想定されます。

e-Taxの入口はいろいろ

手書きで申告書を作成する場合はカンケイない話ですが、電子申告(e-Tax)する場合、現在さまざまな入口があります。

個人事業者がパソコン・スマホ等を使ってクラウド会計ソフト(弥生・マネーフォワード・フリーなど)で記帳していれば、そのままe-Taxへ進むことができたりします。

また、事業者でなくても(クラウド会計ソフトを使っていなくても)、パソコン・スマホ等で 国税庁の確定申告書作成コーナーへ入り、そこから自分の情報を入力すれば、システムが申告書等を作成してくれます。今回このパソコンの画面が、多少スマホ風になっているようですが、入口はやはりスマホの方が使いやすいような印象です。

有利な特例などが使えるかも

副業が増えている昨今、使えるかもしれない「家内労働者等の必要経費の特例」
マイホームを売却した時、使えるかもしれない「居住用財産の3,000万円特別控除」
相続空き家を売却した時、使えるかもしれない「相続空き家の3,000万円特別控除」
などなど、さまざまな所得税負担軽減のための特例がありますが、要件を満たすかの判断自体が難しかったり、添付書類の書き方がわかりにくいことも多々あります。

悩んだ時は、税理士等へ相談するとよいでしょう。

下記ブログもどうぞご覧ください。

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