消費税インボイス登録はするべきか? 2月2023-税理士-
インボイス登録する?しない?悩んでいる個人事業者の方へ
インボイス登録は義務ではない
まずは自分の顧客をチェック
では、どのように検討すればよいのでしょうか?
まずは顧客(売上相手先)が一般消費者(会社や個人事業者等でない人)であれば、相手はインボイスを必要としないため、あなたが登録する必要はありません。つまりこれまでのまま免税事業者でいても、インボイスについて誰にも迷惑はかかりません。
売上相手先が会社等であれば、10月以降の取引についてインボイスを求められる場面が想定されます。よってこの場合は、会社等へまずは尋ねてみることをお勧めします。会社等であっても、インボイスを必要としない場合もあるからです。
申請期限は令和5年3月末から9月末まで延長
令和5年10月1日から、つまり制度開始と同時にインボイス登録事業者になるためのインボイス登録申請期限は延長され、開始直前の令和5年9月30日までとされました。しかし実際には、直前の9月に申請していたのでは取引に支障があると思われます。理由は、インボイス制度では売上請求書等(いわゆるインボイス)へ登録番号を記載しなければなりませんが、申請してから登録完了し登録番号を受取るまでにはタイムラグがあり、間に合わなくなる恐れがあるからです。検討の結果、登録するのであれば、早めに登録申請しておくのがよいでしょう。
インボイス登録したらどうなるか
まず、これまで免税事業者で所得税の申告だけをしていた人も、今後(令和5年分から)は消費税の申告もしなければなりません。インボイス登録すると、免税事業者でいることはできなくなるためです。
消費税の申告をするにあたり、消費税の計算方法は、原則の「一般課税」と、要件を満たせば選択により適用できる「簡易課税」の2つがあります。手間だけを考えると簡易課税の方が楽ですが、簡易課税は場合によっては大幅に損をしてしまうかもしれず、年数の縛り(2年はやめられない)など注意点も多々あり、選択するなら事前のシミュレーションが必須です。この選択は今回は、これまで免税だった人なら令和5年12月31日までに届出書を出せば令和5年分から適用できます。さらに簡易課税によらなくても税負担がしばらくは軽減される経過措置も導入予定です。
あわてることなく、ある程度時間をかけてじっくり検討するのがよいでしょう。
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