令和5年4月から雇用保険料率&割増賃金率アップ 4月2023-社労士-

給与計算を誤らないよう注意

令和5年4月1日から、給与計算で使う料率が2つ変更になります。雇用保険と割増賃金(中小企業での月60時間超の時間外労働)について料率がアップします。

給与計算ソフト等の設定も含め、対応を失念しないよう注意が必要です。

雇用保険

一般の事業(農林水産・酒造・建設業以外)の場合、労働者負担(給与から天引き)の雇用保険料率は令和5年3月までは5/1,000→6/1,000となります(0.1%アップ)。

割増賃金

令和5年3月までは、中小企業であれば月60時間超の時間外労働についても月60時間以内と同一の25%以上の割増率でよいとされていました。しかし今月(令和5年4月)からはその猶予措置は無くなり、企業規模を問わず月60時間超の時間外労働については50%以上の割増率での給与計算が強制適用されます。

給与計算実務は煩雑

月60時間超となるような時間外労働が無ければ悩むことはありません。けれども該当しそうであれば、具体的な60時間のカウント方法、休日労働の取扱い、深夜労働との関係など、特に適用初回となる4月の給与計算を正確に行うことはハードルが高いかもしれません。

不安があれば社労士等へ相談するのがよいでしょう。


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