給与支払報告書の提出 1月2024-税理士-

 給与支払報告書の提出期限は令和6年1月31日(水)

会社等(法人or個人事業者等)は、令和5年中(1月1日から12月31日)に従業員等へ支払った給与等について、従業員の令和6年1月1日現在の居住地の市町村へ、給与支払報告書(源泉徴収票)を提出しなければなりません。
提出期限は令和6年1月31日(水)です。

提出しなかったり、虚偽記載をしたりすると、ペナルティがあります。
ペナルティは1年以下の懲役or50万円以下の罰金です。

特別徴収or普通徴収

市町村では、提出された給与支払報告書をもとに、各従業員の令和5年分の住民税を計算し、5月中旬に、原則「令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」なるものを会社等へ送付してきます。

会社等では、それに記載された各従業員の住民税(市県民税)額を、各人の令和6年6月分~令和7年5月分の給与から天引き(特別徴収)します。徴収した住民税は、原則、翌月10日までに銀行等で各市町村へ納付しなければなりません。

ただし、今回の令和6年度(令和5年分)給与支払報告書提出の際に、各種事情により普通徴収とする旨(松山市の場合は普A~普D)を該当する従業員の給与支払報告書の摘要欄へ記入していた場合は、当社において特別徴収する必要はなく、本人宛に住民税の納付書が送られ、各自が年4回に分けて納付する等の対応となります。

普通徴収にするかの検討

各種事情とは、特別徴収(天引き)が無理な理由で、退職者や乙欄適用者であれば当然とも言え悩む余地はないと思われますが、それ以外の“給与が不定期”“給与が少額で引ききれない”については検討が少し煩雑かもしれません。

なぜなら、将来(令和6年支給)の給与についての話であり、金額や支払サイトが令和5年の給与と同じとは限らないためです。変化が予定されているならば、令和6年がどうかにより、特別徴収でよいか、そうではなく普Aor普B等と記載し普通徴収を選ぶかを決める必要があります。

地方税法上の提出免除者

市町村へ提出する給与支払報告書は、同じ給与についての報告であっても、税務署への源泉徴収票提出義務(年収500万円超の者など限定的)とは異なり、原則、給与等を支払った全員について提出することとされています。

ただし例外があり、その年(今回なら令和5年)中に退職した者で、給与総額が30万円以下の者は、提出しなくてよいとされています(地方税法第317条の6)。

提出先は従業員の居住する市町村

会社等の所在する市町村と従業員の居住市町村が一致しているとは限りません。
他の市町村居住者へ給与を支払っていれば、それぞれの市町村宛てに給与支払報告書を提出することとなります。

まれに学生アルバイトなどで、住民票は他県の実家にある、などというケースがあります。その場合も、令和6年1月1日現在、実際に住んでいる市町村への提出となります。
居住地で各種行政サービスを受けている対価を税金で支払う、と考えれば提出先を迷わないかもしれません。

定額減税

令和6年度税制改正大綱において、令和6年度の特別徴収は、定額減税(本人及び扶養親族等1人につき1万円)により、初回6月分は天引きゼロとし、令和6年7月分~令和7年5月分の11回の給与から、減税後の住民税年額の1/11ずつを徴収する予定とされています。



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