被扶養者資格の再確認 12月2023-社労士-
協会けんぽ提出期限は令和5年12月8日(金)
毎年11月頃、会社等へ送られてくる健康保険の被扶養者資格再確認の書類。
該当者(従業員の社保の扶養に入っている家族等)があれば、会社等は各従業員に対し、家族等の収入状況などに変化がないかを口頭or書面で確認し、その結果を被扶養者状況リストへ記載するなどして提出しなければなりません。
今回の協会けんぽへの提出期限は令和5年12月8日(金)と目前に迫っています。
収入要件は年収130万円未満
年収130万円以上になると社保の扶養を外れることとなり、特に配偶者の場合には、同時に国民年金の被扶養配偶者からも外れるため、影響が大きいとされています。
けれどもインパクト大の金額であるにもかかわらず、この130万円という金額についてのパンフレットや冊子等の説明は抽象的で分かりづらく、実務上どう考えればよいのか、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
給与収入130万円とは?実務上の考え方
協会けんぽの場合、被扶養者の給与収入についての考え方は、算定基礎届における標準報酬月額のような厳密なものではないとされています。
けれども被扶養者については、年収130万円≒給与月額10.8万円と換算し、月10.8万円をオーバーする月が数か月連続したとしても、即、扶養を外れるのではなく、仮にその後は給与が減り平均で考えると月10.8万円未満となるなら、扶養継続してよいこととされています。
対象が3ヶ月とされているようなこともなく、様子見をして判断すればよいという事です。
「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
上記の考え方(給与はしばらく様子を見て平均で考える)をしても恒常的に月収10.8万円以上となり、年収130万円のラインをオーバーする人は、扶養を外れるのが原則です。しかし今回、厚労省「年収の壁・支援強化パッケージ」が示され、130万円の壁を超えても一定の場合には2年間に限り扶養継続可能とする措置が設けられました。
給与収入以外の収入130万円とは?実務上の考え方
困った時は、社労士等or協会けんぽや年金事務所へ相談するとよいでしょう。
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