被扶養者資格の再確認 12月2023-社労士-

協会けんぽ提出期限は令和5年12月8日(金)

毎年11月頃、会社等へ送られてくる健康保険の被扶養者資格再確認の書類。

該当者(従業員の社保の扶養に入っている家族等)があれば、会社等は各従業員に対し、家族等の収入状況などに変化がないかを口頭or書面で確認し、その結果を被扶養者状況リストへ記載するなどして提出しなければなりません。

今回の協会けんぽへの提出期限は令和5年12月8日(金)と目前に迫っています。

収入要件は年収130万円未満

さて、引き続き被扶養者でよいとされるためには、いくつかの要件を満たす必要がありますが、要件の一つに「年収130万円未満(年齢等によっては180万円未満)」という収入要件があります。いわゆる“130万円の壁”と言われているものです。

年収130万円以上になると社保の扶養を外れることとなり、特に配偶者の場合には、同時に国民年金の被扶養配偶者からも外れるため、影響が大きいとされています。

けれどもインパクト大の金額であるにもかかわらず、この130万円という金額についてのパンフレットや冊子等の説明は抽象的で分かりづらく、実務上どう考えればよいのか、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

給与収入130万円とは?実務上の考え方

協会けんぽの場合、被扶養者の給与収入についての考え方は、算定基礎届における標準報酬月額のような厳密なものではないとされています。

算定基礎では原則、毎年4月~6月支給分(3ヶ月)の給与額から標準報酬月額が算出され、その後1年間の社保料が決定されます。

けれども被扶養者については、年収130万円≒給与月額10.8万円と換算し、月10.8万円をオーバーする月が数か月連続したとしても、即、扶養を外れるのではなく、仮にその後は給与が減り平均で考えると月10.8万円未満となるなら、扶養継続してよいこととされています。

対象が3ヶ月とされているようなこともなく、様子見をして判断すればよいという事です。

「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書

上記の考え方(給与はしばらく様子を見て平均で考える)をしても恒常的に月収10.8万円以上となり、年収130万円のラインをオーバーする人は、扶養を外れるのが原則です。しかし今回、厚労省「年収の壁・支援強化パッケージ」が示され、130万円の壁を超えても一定の場合には2年間に限り扶養継続可能とする措置が設けられました。

一定の場合とは、次の2つを満たす場合です。
・その収入増加が、雇用契約内容の変更(時給アップや所定労働時間の増加など)によるものでない、あくまでも人手不足による労働時間延長等に伴う一時的なものであること。
・上記内容の一時的な収入変動であることを、被扶養者を雇用する事業主が書面で証明すること。

該当する場合には、被扶養者の雇用主に証明書を作成依頼して入手し、協会けんぽへ添付提出することになります。
収入に上限額は設けられておらず、事業主の証明書へ個別の理由は記載不要です。

給与収入以外の収入130万円とは?実務上の考え方

被扶養者の収入が給与以外、たとえば自営業者や失業手当受給者などの場合には、また別の実務上の考え方があります。

困った時は、社労士等or協会けんぽや年金事務所へ相談するとよいでしょう。







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