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就労調整のツボ 12月2024-社労士-

壁を超えたら何が起こる? 12月に入り、経営者や経理担当者がパートタイマーorアルバイト従業員から、今話題の“年収の壁”について「壁を超えたくないので就労調整したい」などの相談を受ける機会があるかもしれません。 が、さて、そもそも壁(その年収を超えたらパート・バイト本人orその家族に大ダメージが発生すると言われているライン)は本当に存在するのでしょうか? 結論から言うと、壁はレアケースでしか発生しません。 けれども、 就労調整する必要の無い従業員までもが「複雑でよくわからないから、とりあえず壁(103万円など)までにしておこう」くらいの感じで就労調整 しているというパターンが散見されるようです。 繁忙期の12月、年末にかけて、従業員から壁について相談を受けた時、正しい知識があればシフト調整に悩まされずに済むかもしれません。 それでは、あるある相談ごとに内容を見てみましょう。 「103万円の壁を超えたくない」と言われたら 本当に103万円の壁がある人とは・・・ ・配偶者(夫など)の勤務先から103万円基準で 配偶者(扶養・家族)手当 が出ているパート従業員等 ・ 親に扶養されている学生 アルバイト等 であり、レアケースと思われます。 よって、このフレーズを言われたら、まずは「あなたの配偶者の勤務先から手当が出ているか?」や「あなたは親の年末調整等の扶養に入っているか?」を確認し、該当しない場合には就労調整しても意味が無いことを説明し納得してもらえれば、シフト調整しなくて済む、という状況になります。 詳細はこちらをどうぞ。 就労調整103万円の壁の誤解 子がバイトしすぎたらどうなる? 「106万円の壁を超えたくない」と言われたら これはそもそも社保加入者が51人以上の会社等の話です。社保加入者が50人以下の会社等の従業員には、106万円の壁自体、存在しません。 さらに、社保加入者が51人以上の会社等の場合であっても、106万円を超えないかは残業代は含まず当初の契約内容から計算するため、このフレーズが出る場面は今のタイミングではなく雇用契約締結時(就職した時など)のはずです。 つまり、 今から就労調整しようがしまいが、従業員本人の社保加入判定には影響しない ので、調整は不要(というか無意味)と言えます。 「130万円の壁を超えたくない」と言われたら いわゆる“社保の扶養”...

給与支払報告書と定額減税 12月2024-税理士-

年末調整後も煩雑 会社等では現在、年末調整関係書類の回収が完了しつつあり、計算準備中かと思われますが、年調減税(定額減税)を乗り切った後には、 給与支払報告書(源泉徴収票)の作成 が控えています。そして、これもまた 年末調整と同じく定額減税の影響で、記載事項がさらに増え煩雑 になっています。 給与支払報告書の提出期限は来月末(令和7年1月31日)ですが、従業員等へ同じ内容の「令和6年分給与所得の源泉徴収票」を交付するのは、それより早い時期(早ければ12月中)です。 年末調整関係事務一式を外部へ依頼するのでなく自社等で行う場合、給与計算ソフトを使用するとしても、記載事項等について概略を理解しておくと安心です。大まかにでも内容を知っていれば、ミスがあれば気付く事ができるかもしれません。また、従業員からの質問に迅速に対応できるというメリットもあります。 記載事項 定額減税絡みで「令和6年分給与所得の源泉徴収票」の(摘要)欄へ記載しなければならない事項は、以下の3点です。 ① 源泉徴収時所得税減税控除済額 日本語なのか?と思ってしまいますが、これは何かと言うと・・・ 個人ごとに異なる、本人(従業員)の 確定した“定額減税額”のうち、年末調整において年調所得税額(源泉徴収簿の㉔欄の金額)から実際に控除した年調減税額 を記載します。 年末調整で実現できた(控除することができた)減税額です。 控除済額はその人の今年の年調所得税額がMaxなので、定額減税額全額が引ききれるとは限りません。仮に住宅ローン控除額の影響で年調所得税額がゼロの場合はゼロからは何も引けないので「源泉徴収時所得税減税控除済額 0円」と記載することになります。 ② 控除外額 本人の定額減税額のうち、 年末調整では控除しきれなかった金額(減税未完額) を記載します。 ①+②=確定した定額減税額となります。年末調整で全額控除できた場合は「控除外額 0円」と記載します。反対に、上記住宅ローン控除額がある場合などは、定額減税額の全額が「控除外額×××円」となることもあります。 ③ 非控除対象配偶者減税有 これもどこか他の国の言葉のようですが・・・・日本語です。 これは該当がある場合のみ記載します。 該当する場合とは、 合計所得金額が1,000万円超の本人について、同一生計配偶者(所得48万円以下)を定額減税のカウントに入...

フリーランスの労災保険 11月2024-社労士-

全業種フリーランスが令和6年11月から労災保険特別加入可へ 「 フリーランスも皆、労災保険に入れるようになった 」 という記事等を目にしたことがあるかもしれません。 厚生労働省のホームページにも制度を紹介するパンフレット等が掲載されており、確かに令和6年11月1日から、いわゆるフリーランス新法におけるフリーランスは、本人が申請し労災保険へ特別加入できるようになったと案内されています。ただし 加入するかはあくまでも任意 です(義務ではない)。 労災保険とは 労災保険とは、労働者が仕事(業務)や通勤が原因で負傷した場合、また、病気になった場合や亡くなった場合に、被災労働者や遺族を保護するための給付等を行う保険 です。 労働者を雇う会社等は原則、強制加入で、保険料は会社等の全額負担です。 労働者が受けられる給付等の具体例としては、 業務中の事故や過労死などが起こってしまった時の治療費ゼロ、休業中の給与補償、障害が残った場合の補償、死亡補償 などです。 つまりもともとは、いわゆるサラリーマン(パート・バイト・派遣含)を対象に、私傷病(プライベートな生活中の病気やケガ)ではない、仕事をしているからこそ起こった非常事態を想定して、サラリーマン本人ではなく会社等が備えるものでした。 では、特別加入とは一体どのような制度でしょうか? 労災保険の特別加入とは 特別加入制度自体は、以前からありました。 ただし、事故のリスクが高い一部の業種限定でした。 その内容は、たとえば、一人親方(大工等)や中小事業主(中小規模の会社or個人事業において従業員同様に労働する事業主等)などが、定められた団体を通じて加入すれば、 労働者ではないのだがイザという時には労働者同様の補償を受けられる というものでした。 保険料は、特別加入する事業主本人が、自分の日給的な金額を決め、それをもとに計算し支払うこととされています。 ウーバーイーツ配達員は自転車でもすでに対象だった 特別加入できる人(業種)の範囲は、これまでも徐々に拡大されており、個人貨物運送業者(ウーバー等の自転車配達員等)、芸能・アニメ関係者、ITフリーランス等は、令和3年にはすでに特別加入できることとなっていました。 そして 今回、業種にかかわらず、フリーランスが希望すれば特別加入 ができることとなりました。 ただし加入手続&保険料支払は本人が行...

令和6年分の年末調整 | 年調減税のツボ 11月2024-税理士-

定額減税の影響でさらに煩雑に そろそろ従業員等へ、年末調整関係書類を、書き方案内等とともに配布する時期となりました。 今回の年末調整関係書類は、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(マル扶)、保険料控除申告書(マル保)、そして基礎控除兼配偶者控除等兼 年末調整に係る定額減税 兼所得金額調整控除申告書(基・配・所)です。 基・配・所は、タイトルに“定額減税”が加わって長くなり、記入欄にもあちこちに“定額減税”の文字が散らばっています。年末調整はもともと煩雑ですが、1回限りとはいえ、この定額減税の影響で、今回の年末調整はさらに煩雑になることが予想されます。 11月に入った今、初めての定額減税絡みの年末調整に向けて、年調減税の内容を大まかにでも把握しておけば、大きな不安なく年末の繁忙期を乗り切れるのではないでしょうか。 さて、 年調減税(年末調整での定額減税)のツボ は・・・ 対象者は誰か 月次減税(6月以降の給与を通じての定額減税)の対象者は、6月1日現在勤務中の甲欄適用者全員(高額所得者含む)でしたが、年調減税の対象者は誰でしょうか? 答えは、 年末調整の対象者のうち、令和6年分の合計所得(見込額)が1,805万円以下の人 です。給与以外の収入(所得)もある場合は合算して判定するため、基・配・所の左側(基礎控除申告書)の「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」を正しく記入してもらい、まずは年調減税の対象者かを確認する必要があります。 年末調整対象者ではあるが、年調減税(定額減税)対象者ではない、というパターン もありえます。 配偶者 基・配・所の中央あたりの「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」を正しく記入してもらい、 合計所得が48万円超の場合には、年調減税においては人数にカウントできません (配偶者分の3万円は控除できない)。 所得の確認自体はいつもの年末調整準備と同じ作業ではありますが、6月現在で見積もっていた所得と同額とは限らないことが年調減税額にダイレクトに影響してくるため、「所得」の理解が正しいかなどについてのサポートが、例年以上に大切と思われます。 扶養親族 マル扶(令和6年分)の「控除対象扶養親族」だけでなく、下部に記入してある 「16歳未満の扶養親族」(いわゆる年少扶養親族)も、定額減税においてはカウント します。 見落とさないよう注意が必要です。...

個人事業者の納税スケジュール 10月2024-税理士-

確定申告して終わりではない サラリーマンであれば、所得(給与所得)に対する税金(所得税・住民税)は、源泉徴収(給与から天引き)や年末調整を通して原則すべて会社等がやってくれますが、たとえば独立して個人事業者になると、申告・納税とも自分で行わなければなりません。 支払う税金の種類も、 所得税・住民税 だけでは済まず、 事業税 や 消費税 も発生する場合があります。 これらの税金は、それぞれ計算方法が異なります。また、支払期限もバラバラです。 確定申告してホッとしていると、忘れた頃に納付書が来て驚く ことも・・。 個人事業者で、年間にある程度の利益が出そうな時は、 納税スケジュール(概算額と納付月)を把握 しておくと安心です。 概算のしかた 事例をもとに、令和6年分の事業にかかる各種税金の計算方法を見てみましょう(概算)。 〔前提〕個人事業者(事業所得以外の所得は無し)               飲食店業               消費税はインボイス登録済               年間売上高(予測)                                    税込1,100万円・・①               事業所得( 青色申告特別控除65万円控除後 ) 500万円・・②               課税所得                               ...

フリーランス新法2024年11月1日施行 10月2024-社労士-

フリーランスへ業務委託するときの新ルール 業種・業界を問わず、また発注者の規模にかかわらず、事業者がフリーランスへ業務委託するとき守るべきルールを定めた フリーランス新法(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が来月1日から施行 されます。 フリーランス新法は、これまで労働基準法等の労働関係法令で保護されなかった フリーランスを保護する法律 です。施行日以後、発注者である事業者側には、フリーランスへの業務委託の際に、いくつかの義務が課されます。よって、 該当する取引が想定される場合には準備が必要 です。 なお、実効性を高めるため、罰則規定も設けられています(命令違反や検査拒否などには50万円以下の罰金等)。 フリーランスとは まず、この法律におけるフリーランスとは、 従業員を雇用しておらず、一人で収入を得るために委託者(発注側の事業者)との間で請負契約や業務委託契約を締結して仕事を受注している者(個人事業者or一人社長) と定義されています。 業務委託パターンごとに義務の数がちがう 事業者(発注者)とフリーランス(受注者)との力関係のバランスや、契約期間の長短により、課される義務の数が異なります。 フリーランスへの業務委託をする 全ての発注者に課される義務 は1つだけで、 「取引条件の明示義務」 です。これだけは、フリーランス同士の取引であっても発注者に課されます。 発注者が従業員を雇用している事業者、すなわちフリーランス以外の場合には、上記に加え、さらに3つの義務が課されます。 「期日における報酬支払義務(60日以内の支払)」「募集情報の的確表示義務(虚偽表示禁止等)」「ハラスメント対策に係る体制整備義務(セクハラ・マタハラ・パワハラ対応)」 です。 そしてこの場合に、契約期間が1ヶ月以上であれば 「発注事業者の禁止行為(買いたたき等7つ)」 が定められており、契約期間6ヶ月以上になると 「育児介護等と業務の両立に対する配慮義務(申出への対応)」「中途解除等の事前予告・理由開示義務(30日前予告等)」 も加わります。 取引条件の明示義務 それでは、フリーランスと取引する全ての事業者の義務「取引条件の明示義務」を果たすには、具体的に何をどうすればよいのでしょうか? 取引条件の明示とは、取引条件のうち一定の事項(明示すべき事項)について、 口約束ではダメ で、 書面o...

最低賃金R6.10月改正 9月2024-社労士-

  改正後の愛媛県最低賃金は1時間956円 最低賃金とは、国の定める賃金(給与)の最低ラインで、単位は時給 で考えます。原則、都道府県ごとに定められ、毎年7月頃に発表され、その年の10月から新しい基準が適用されます。現在(~令和6年10月12日)の 愛媛県の最低賃金 は897円 ですが、 令和6年10月13日からは改正により59円アップの956円 となります。 今回のアップは、 引上げ額(59円)・引上げ率(6.58%)ともに過去最高 です。そして 引上げ額(59円)は全国で2番目 の大幅アップとなりました(全国トップは徳島県の84円増)。 正社員、パート、アルバイト等にかかわらず、また労使の合意があったとしても、このライン以上の賃金を支払っていない会社等は 最低賃金法違反 となり、 50万円以下の罰金 が科されることがあります。 では、そのチェックは具体的にはどうすればよいのでしょうか? チェックは時給に直して比較 パート、アルバイト等で時給制なら、そのまま比較すれば時給が安すぎないかチェックできます。日給であれば、その額を1日の所定労働時間(その従業員がその会社等で1日何時間働くことになっているか)で割って時給に換算すればわかります。 では、月給の場合はどうすればよいのでしょうか?月給を時給に換算する・・・わかるようなわからないような感じかもしれません。 月給の場合は、月給のうち決められたものだけを合計し、それを『月平均所定労働時間』で割って時給に換算します。決められたものとは?そして月平均所定労働時間とは、具体的に何のことなのでしょうか。 月給のうち合計するものは・・ 給与明細内訳として、基本給以外にもいろいろな手当が用意されていることがあります。すべて給与ではあるのですが、最低賃金と比較する時には、 毎月支払われる基本的な賃金だけが対象 となります。具体的には “合計しないもの”が決められている ので注意が必要です。 合計しないもの・・・臨時的な賃金(報奨金・結婚手当等)、 残業手当 等、皆勤手当、 通勤手当 、家族手当、毎月支払でない賃金(賞与等) よって、合計するものは何か?と言えば、基本給と、たとえば職務手当、住宅手当等となります。 月平均所定労働時間とは 会社等で決められた“年に何日働くか”が「年所定労働日数」です。そして同じくその会社等で決...

ふるさと納税と定額減税 9月2024-税理士-

今年も残り4ヶ月 令和6年もすでに3分の2が経過しました。 残り4ヶ月となった今は、そろそろ ふるさと納税枠 を意識する時期かもしれません。 現在、定額減税により所得税・住民税が軽減されていますが、さてこの 定額減税は、いわゆる「ふるさと納税枠」へ影響するのでしょうか? レアケースを除き影響しない 定額減税は原則、令和6年分のふるさと納税枠(2,000円のみの負担で寄附とほぼ同額の節税ができる上限額)には影響しません。 なぜなら、所得税については、定額減税は納付税額の軽減or給付として実現するもので、税額計算とは別のものだからです。 そして住民税については、定額減税は令和6年度分住民税(令和5年分の所得に対するもの)からの控除として、現在行われているところです。 定額減税は1年限りなので、今年(令和6年)の寄附枠の計算のもととなる令和7年度分住民税(令和6年分の所得に対するもの)が定額減税によって減ることは原則ありません(もう減税は前年度に終了している)。 枠を計算するもととなる住民税が減らないのであれば、枠も減らないという訳です。 去年(令和5年)の寄附については、寄附者に不利益がないよう地方税法の改正があり、ふるさと納税枠と定額減税の取扱いについて特例が設けられていました。 今年(令和6年)の寄附については、その特例はありませんが、そもそも定額減税の影響がレアケースを除きありえないので特例を設ける必要もなく、結果、 今後のふるさと納税枠には定額減税は影響しない こととなります。 レアケースとは 本人の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が48万円以下の者(控除対象配偶者以外の同一生計配偶者)については、配偶者分の住民税の定額減税1万円は令和7年度分の住民税から控除 されることとなっています。 このケースでは少しだけ、ふるさと納税枠へ定額減税の影響が生じることとなります。該当者が“枠ギリギリまで寄附したい”場合は、4千円程度ひかえめにするとよいかもしれません。 高額所得者も影響なし 合計所得金額1,805万円超(給与収入2,000万円超など)の 高額所得者は、所得制限により定額減税制度の対象外 です。 給与所得者であれば、現在は毎月の給与において定額減税がされているはずですが、最終的には対象外(所得税・住民税とも定額減税なし)となります。 よって、...

少額飲食費の基準が1万円へ倍増 8月2024-税理士-

法人の交際費損金算入額には上限がある 個人事業者であれば、ある支出がいわゆる経費になるかならないかのラインは、事業に関係しているか・事業のために必要か、ということです。 そして交際費についても問題になるのは内容であり、金額上限などはありません。 これが法人になると、交際費について、損金算入額(税金計算上も認められる金額)には一定の上限が決められています。 上限はいくつかありますが、 資本金1億円以下の法人 の場合、原則、 年800万円 が一つの上限です( 定額控除限度額 )。 上限を超えて交際費を支出した場合、超えた分については税金計算上のメリットはありません( 接待交際にそれ以上お金を使っても税金は1円も安くならない )。 少額飲食費は交際費からはずせる たとえば資本金1億円の法人は、交際費が年800万円以下なら全額損金算入できるので、「交際費に年800万円!?そんなに使わないよ」という法人であれば、べつに・・・という話ではありますが、超えそうな場合、“ 内容は交際費なのだが、要件を満たす少額飲食費であれば交際費としてカウントしない ”という規定があります。 交際費のカウントからはずすためには、いくつかの要件を満たす必要があります。 社外の人との飲食であること、通常の証憑管理に加え参加者等を記録し保管すること、一人当たりの金額が一定額以下であること等です。 改正されたのは一人当たりの金額 少額飲食費 を交際費から除外するという規定はこれまでもありましたが期限を迎えようとしていたところ、令和6年度税制改正で 適用期限が3年間延長 されるとともに、いくつかある要件のうち 「一人当たりの金額」が5千円から1万円へ 引き上げられました(倍増)。 少し注意が必要なのは、 改正は令和6年4月以降に支出した飲食費に適用 されるので、それより前の飲食については従前の5千円基準が適用されるという事です。 たとえば令和6年3月に社外の人を飲食接待したとして、支出額を参加者人数で割って1万円だったならば、交際費からは除外できない(交際費としてカウントしなければならない)という事です。 実務上の金額判定は煩雑 5千円とか1万円とかは税込なのか税抜なのか? と言うと、それはその法人の経理方法によります。 税込処理をしている法人であれば税込金額を人数で割り、税抜処理をしている法人であれば税抜...

マイナ保険証 8月2024-社労士-

「資格情報のお知らせと加入者情報」が届く 協会けんぽから案内がされているかもしれませんが、 令和6年9月(来月)、健康保険の適用事業所(会社等) へ「資格情報のお知らせ及び加入者情報」が封筒or箱で郵送 されます。 中味は、マイナ保険証絡みの書面が入った、従業員等宛ての封筒です(個人別)。 会社等は、宛名を確認し、該当する 従業員等へ本人分(あればプラス被扶養者分)を配付 しなければなりません。 何が書いてあるのか? 封筒の中の書面には、本人が加入している健康保険の情報(保険者番号、記号・番号など)を保険証サイズにまとめた 「資格情報のお知らせ」 と、協会けんぽに登録されている マイナンバー下4桁 が記載されています。 受取った従業員等は各自、マイナンバーに誤りがないか確認し、「資格情報のお知らせ」は切り取って保管するようにと案内されています。 何に使うか質問されたら 従業員等から「これ(資格情報のお知らせ)は一体何に使うのか?」と質問されることがあるかもしれません。その答えは・・・? 以下のとおり、個人の状況により異なります。 マイナ保険証ありの人 マイナンバーカード(マイナンバーが記載された顔写真付きのカード、マイナカードとも言う)を取得していて、さらにそれを健康保険証(マイナ保険証)として使うための登録をしている人であれば、たとえば通院している医療機関に読み取り機器があり、受付でそれにカードを置いて顔認証でサクッと済んでいるなら、その医療機関についてはとりあえず不要と言えるでしょう。 「資格情報のお知らせ」を使うとすれば、マイナ保険証に対応していない(読み取り機器・システムを導入していない)医療機関等(病院や薬局など)での受付や、システムがあっても何らかのトラブル(システムorマイナカードの不具合)でマイナンバーカードが読み取れない場合に、保険証の情報を証明するために提示するという場面が想定されます。 このような場合、いったん自費で全額払いなどという事態になると面倒なので、もしもの場合に備えて マイナンバーカードと一緒に携帯 しておくのがよいと思われます。 従来の健康保険証の人 マイナンバーカードの取得やマイナ保険証の登録は義務ではありません。 よって、マイナンバーカードは取得しているがマイナ保険証の登録はしていない人や、そもそもマイナンバーカードを取得してい...